デジタル・プラットフォーム検討会、対策の「骨子案」示す
消費者庁の「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」は2日、利用者トラブルを防止するために、デジタル・プラットフォーム企業に課す施策を示した「骨子案」について議論した。今夏に報告書を取りまとめる。これを受けて、消費者庁は年内をめどに、新たなルールを検討する計画だ。
ショッピングモールやフリマサイトを利用する消費者の増加に伴って、取引上のトラブルも多発している。一方、フリマサイトをはじめ、デジタル・プラットフォーム企業に関する規制は遅れてきた。トラブル防止へ向けて、消費者庁は消費者契約法、特定商取引法、景品表示法などを総動員してルールを設ける方針。隙間事案については、新法による対応も視野に入れている。
骨子案では、新たな規制の対象範囲を「BtoC」(ショッピングモールなど)と「CtoC」(フリマサイトなど)の消費者取引とした。
トラブルを未然に防止するため、ショッピングモールに対する景表法の適用範囲の明確化、レビューを操作する売主への対策強化、ターゲティング広告のオプトアウトに関する取り組み状況の開示などを重視。消費者にとってわかりやすい利用規約の表示も課題に挙げた。
トラブル発生後に、紛争を処理・解決するための体制整備も求めている。取引先の連絡の確保や、連絡先の教示などが想定される。また、ショッピングモールへの出店業者の身元が不明なケースがあるため、法執行時に販売業者を追跡できる体制整備も求める考えだ。