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デジタル・プラットフォーム企業に「売主の本人確認」義務化の要望も~消費者庁の検討会

 消費者庁の「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」は19日、インターネット上のショッピングモールなどに出店する売主の本人確認のあり方などについて議論した。検討会は非公開で行われた。

 同検討会は、インターネット上で製品・サービスを購入する消費者が被害に遭わないようにするため、デジタル・プラットフォーム企業が担う役割を模索している。この日の会合では、売主の本人確認や利用規約のあり方などを話し合った。

 ショッピングモールやフリマサイトの売主と消費者の間でトラブルが発生しても、売主の連絡先が不明だったり、嘘の連絡先が表示されていたりするケースがあり、消費者は泣き寝入りを余儀なくされている。デジタル・プラットフォーム企業が売主の本人確認を十分に行っていないことも、トラブル発生の要因となっている。

 消費者庁によると、そうした現状を踏まえ、消費者団体や法律の専門家の委員は、デジタル・プラットフォーム企業に売主の本人確認の義務づけを要望。一方、業界側の委員は、企業の負担が小さく、実効性のある方法を求めたという。

 利用規約については、膨大な文章量や専門的な用語も多く、一般消費者にとって理解しにくい内容となっている。このため、「同意の対象」「責任・免責」といった重要事項をわかりやすく記載することなどが、検討課題に挙がった。

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