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スリムビューティハウスに業務停止命令 初の「関連商品」認定、不実告知などで処分

 消費者庁は1月30日、特定商取引法違反(不実の告知、迷惑勧誘)があったとして、痩身エステティックサービス等を提供する㈱スリムビューティハウス(東京都港区、西坂才子社長)に対し、特定継続的役務提供に関する業務の一部を3カ月間停止するよう命じたと発表した。あわせて、同社の代表取締役に対しても3カ月間の業務禁止を命じるとともに、法令遵守体制の整備などを指示した。処分は1月29日付け。

 特定商取引法では、規制対象となる取引類型(7類型)を定めており、今回の処分対象は「特定継続的役務提供」(エステティックサロンや美容医療、語学教室、パソコン教室など7つの役務が対象とされている)に該当。また「特定継続的役務」のうち、期間が1カ月を超えるもの、かつ、金額が5万円を超えるものが対象とされている。
 また、特定商取引法第48条第2項として、特定継続的役務提供に際し購入する必要のある商品として政令で定める商品(健康食品、化粧品、脱毛器等)を、「関連商品」と定めている。

 同庁担当官は、同類型に関する国としての処分は2018年3月以来で、「関連商品」を認定したのは今回が初めての事例となったと説明した。

 処分内容は、2026年1月30日から同年4月29日までの3カ月間、特定継続的役務提供に関する業務のうち、勧誘、申込受付、契約締結を停止するというもの。既存顧客への施術や商品の売買契約などは停止命令の対象外とされている。
 また、同社の代表取締役である西坂才子氏に対しても、同期間中、停止を命じられた範囲の業務を新たに開始することを禁止する業務禁止命令が出された。

「不実の告知」と「迷惑勧誘」

 認定された主な違反行為は「不実の告知」と「迷惑勧誘」の2点。契約解除に関する不実の告知として同社は、エステ契約を締結するにあたり、植物発酵エキス等を原材料とするダイエットプロテイン『エンザイムフローラ』(=下の写真)を販売。その際、エステ契約をクーリング・オフまたは中途解約すれば、その関連商品である当該商品も解約が可能であるにもかかわらず、消費者を誤認させる説明を行っていた。
 具体的には、エステを契約するためには、エンザイムを4回以上購入することが条件になっている。また、定期購入の商品のため、同社の通販サイトから申し込むように告げ同品の売買契約を締結。エステ契約の解約を申し出た消費者に対して、「『エンザイムプロテイン』はクーリング・オフはできない」、「定期購入は通信販売のため、4回が終了するまでは解約できない」などと虚偽の告知を行い、消費者の解約を妨げていた。

 本件において、同社が、エステで痩せるにはこのプロテインの服用が不可欠であるなどと説明して販売していた実態を捉え、同庁は同法を適用したと説明している。


 また同社は、体験エステに来店した消費者に対し、強引な勧誘を行っていた実態も判明。消費者が「お金がない」、「今は契約するつもりはない」と明確に拒絶の意思を示しているにもかかわらず、「月々の分割なら支払える」、「今始めないと後悔する」などと数時間にわたって執拗に勧誘を継続。消費者が困惑し、帰宅したい旨を伝えても聞き入れず、契約を締結させるまで解放しないといった事例が確認されたという。

全国で170件の相談。啓発チラシで注意喚起

 同庁が公表したデータによると、PIO-NETに登録された同社に関する相談件数は、23年度が59件、24年度が76件、25年度(12月9日まで)が35件で、合計170件に達している。
 また相談受付は、東京都が36件で最多、次いで埼玉県15件、千葉県14件、福岡県12件、神奈川県10件、愛知県10件と続き、27都道府県に及んだ。相談者平均年齢は32.4歳で、中でも20歳代が89件で全体の52.4%を占めたという。
 同庁は合わせて、「考えて、考えて…『帰ります』もありです」という啓発チラシ(=下の写真)を配布。お試しエステで勧誘を受けても、その場で即決せず、一度帰宅して家族や知人に相談するよう勧めている。また、1回あたりの単価を冷静に計算し、無理のない契約であるかを確認すること。もしトラブルに巻き込まれたり、解約を拒否されたりした場合には、消費者ホットライン「188」等への速やかな相談を呼びかけた。

 

 ウェルネスデイリーニュース編集部では、30日に行われた同庁の記者発表の様子をYouTubeチャンネル「ウェルネスデイリーニュース【ヘルスケア・ビジネス】」に公開した。

(藤田勇一)

(下の写真=同社が入居するビル(同社は3階部分))


YouTubeチャンネルウェルネスデイリーニュース【ヘルスケア・ビジネス】」

関連資料:特定商取引法ガイド(消費者庁ホームページへ)
    :特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について(消費者庁ホームページへ)

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