ジャパネット、有利誤認で措置命令 「おせち料理」通常価格欠いた販売計画を問題視
消費者庁はきょう12日、㈱ジャパネットたかた(長崎県佐世保市、髙田旭人社長)が販売した「特大和洋おせち2段重」の価格表示について、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして措置命令を行った。同社は実際には存在しない「通常価格」を設定し、大幅割引があるかのように誤認させていた。
「通常価格」欠いた表示の実態
消費者庁は、㈱ジャパネットたかたに対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
同社が販売していた商品「特大和洋おせち2段重」に関し、自社ウェブサイト上で実際とは異なる価格表示を行い、消費者に著しく有利な条件であると誤認させる「有利誤認表示」に該当すると判断した。
問題とされたのは、同社が2024年10月8日から11月23日までの間、自社ウェブサイト「ジャパネットたかた【公式】通販」において「【2025】特大和洋おせち2段重」について行っていた表示。
5条第2号「有利誤認」に該当
「ジャパネット通常価格29,980円が」、「1万円値引き 7/22~11/23」、「値引き後価格19,980円(税込)」、「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」―-など、これらの表示により、セール期間後には「ジャパネット通常価格」とされる2万9,980円で販売される予定があるかのように見せかけ、実際の販売価格である1万9,980円が大幅に値引きされた価格であるとの印象を与えていた。
ところが消費者庁の調査によれば、実際にはこの「通常価格」で販売する具体的かつ合理的な販売計画は存在しておらず、2万9,980円という価格は将来の販売価格としての実体を欠いていたという。
この表示は、景品表示法第5条第2号に定める「有利誤認」に該当し、不当に顧客を誘引し、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認定された。これを受け、消費者庁は同社に対して措置命令を下した。
一方、ジャパネットは公式サイトで、「有利誤認には該当しないものと考える」と反論している。
【編集部】
(冒頭の画像:消費者庁の公表資料)