ショッピングモール内の不当表示、自主規制の強化が焦点に
<ターゲティング広告には「オプトアウト」で対応>
消費者庁の「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」(依田高典座長)は12日、オンライン・ショッピングモール内の不当表示を未然に防ぐ手法などについて議論した。非公開で行われた。
ショッピングモール内では、出品事業者が健康食品の効果効能を標ぼうするなど、景品表示法や健康増進法に抵触する不当表示が散見される。従来、行政による表示の取り締まりは、出品事業者を対象に実施。ショッピングモール運営事業者に対しては、表示是正の協力にとどまってきた。
一方、そうした表示によって、出品事業者だけでなく、ショッピングモール運営事業者も利益を得ているのが現状。そうした点も踏まえ、ショッピングモール運営事業者による取り組みの強化が論点となった。出品事業者の表示について、記録を伴うモニタリングの実施や、出品事業者に対する指導を求める案が示された。
消費者庁によると、業界代表委員は、ショッピングモール運営事業者に過度な負担とならない施策を要望。出品事業者を指導しやすい環境の整備を求める声も聞かれたという。
また、ウェブ上で見られる「ターゲティング広告」への対応について検討した。個人の検索記録を活用した広告手法で、その個人が興味のある商品・サービスの広告が画面上に出やすくなる。便利と感じる消費者がいる一方で、個人情報が勝手に利用されるという薄気味の悪さを感じる消費者もいる。
消費者庁によると、対策として、ターゲティング広告が配信・表示されないようにする「オプトアウト」の設定が有力視されている。その際、消費者が認識しやすいように設定することが必要という。