ケーシーズがラウレラに申入れ 『HAREVIA-ハレビア-』の定期コースで誤認多数
特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)は11日、通信販売事業を営む㈱ラウレラ(東京都港区、山﨑崇矢社長)に対して、「申入れ兼お問合せ」を10月4日付で行ったと発表した。
同社が取り扱う商品『HAREVIA-ハレビア-』の定期購入コースについて、「定期購入契約ではない」、「自由に契約解除できる」と誤認して購入した消費者が多数いるとの情報を得たケーシーズが、被害状況および同社ホームページ画面などの広告記載内容を検討したところ、同コースの申込みの意思表示には誤認(錯誤)があり、契約は取り消すことができる(または無効の)ものであるとの結論に至ったという。
ケーシーズは、同コースで1個だけ購入できると誤認して購入した消費者に対し、返金などの対応を取るように申入れを行っている。
また、同コースの販売開始時期、広告の掲載時期、解約申入れの件数などについて問い合わせを行っている。