1. HOME
  2. 通販
  3. 【YouTube】次亜塩素酸水販売3社に措置命令

【YouTube】次亜塩素酸水販売3社に措置命令

 消費者庁は11日、次亜塩素酸水による除菌効果、瞬間除菌を標ぼうする商品の販売事業者3社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。

 処分を受けたのは、『OX MIST』を販売していた㈱OTOGINO(大分県日田市、鬼武公洋社長)、『微弱酸性次亜塩素酸水 アクアトロン®MATFER JAPAN』を販売していた㈱マトフアー・ジヤパン(兵庫県神戸市、大東俊隆社長)、『コロバスター』を販売していた㈱遊笑(福井県福井市、紺谷のりえ社長)。

 商品のラベルや大手ショッピングモール内に開設した自社サイトに「有効塩素濃度50ppm」、「100%の次亜塩素酸水で100ppmの殺菌力」、「99.9%瞬間除菌」、「新型コロナウイルスを20秒で99.99%不活性化」などと表示。同商品の有効成分が記載の濃度であるかのように表示、また、同商品を使用することで、菌やウイルスが瞬間的に99.9%除菌・除去される効果がある、新型コロナウイルスを99.99%不活性化する効果が得られるかのように表示していた。

 確認された表示媒体と期間はそれぞれ、『OX MIST』が容器包装に貼付したラベルに2020年7月9日と8月29日、大手ショッピングモール内に開設した自社ウェブサイト「おとぎの国」に同8月20日と9月24日、『微弱酸性次亜塩素酸水 アクアトロン®MATFER JAPAN』は大手ショッピングモール内に開設した自社ウェブサイト「MATFE shop」に同7月1日、『コロバスター』が大手ショッピングモール内に開設した自社ウェブサイト「premiumshop.on-line」に同7月8日と同9月4日、容器包装に貼付したラベルに同8月21日。

 消費者庁が期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をそれぞれに求めたところ、期間内に提出された資料はいずれも、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかった。

 以上のことから、同表示は一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものだとし、消費者庁は措置命令を下した。

 今回の措置命令に対して㈱OTOGINOは、「真摯に受け止め対応している。製品の保管状況などを見直し、劣化を軽減する仕様に変更、製造から2か月以内の商品のみを出荷するなどの再発防止策を講じている」、㈱マトフアー・ジヤパンは、「真摯に受け止め、対応について現在弁護士と協議中」とコメントした。

【藤田 勇一】

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ