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【YouTube】アフィリエイトサイトに措置命令「髪フサフサ」根拠なし

消費者庁は3日、通販会社㈱T.Sコーポレーション(東京都港区、平岡大輔社長)に対して、景品表示法に基づく措置命令を出した。
 育毛剤『BUBKA ZERO』と同品を含むセット商品を販売していたアフィリエイトサイトに、景品表示法に違反する誤認表示が認められたため。同庁表示対策課の松風宏幸上席景品・表示調査官によれば、消費者庁によるアフィリエイトサイトへの措置命令は、今回が初めてのケースという。

 アフィリエイトサイトには、「有名大学がマウス実験で実証、医療関係者も勧める90%がフサフサになった育毛剤がヤバイ」などと表示をしていた(2019年9月25日)。
 また、別のサイトには、「before」と記載された毛髪が薄い頭頂部の画像と、「after」と記載された毛髪が濃い頭頂部の画像と共に、「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの1カ月で」と表示することで、同商品を使用するだけで、短期間で発毛効果が得られるかのように示す表示をしていた(同7月30日)。

 消費者庁が期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をT.Sコーポレーションに求めたところ、期間内に提出された資料はいずれも、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではなかった。
 またアフィリエイトサイトで「※個人の感想です」、「※イメージです」などとする打消し表示を用いていたが、消費者庁は「商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」と判断した。アフィリエイトサイトに表示されているこれらの内容を、同社は自ら決定していたという。
 以上のことから、アフィリエイトサイトの表示は一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものだとし、消費者庁は措置命令を下した。

 今回の措置命令に対して同社は「本事案は2年前のものであり、発覚後に取り下げ、社内管理体制の強化に努めてきた。原因は、社内の管理体制の甘さにある。今回の事案を真摯に受け止め、外部のチェック機関を通す、管理責任者を置くことで再発防止に取り組んでいる」としている。

 消費者庁は2018年6月15日、㈱ブレインハーツに対して景品表示法に基づく措置命令を出している。同社は当時、アフィリエイトサイトで根拠のない過激な痩身効果などを標榜し、健康食品などを販売していたとされているが、行政処分の対象となったのはアフィリエイトサイトではなく、自社サイトだった。

【藤田 勇一】

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