【続報】コーセー「ハンドジェル」自主回収、薬機法に基づく指摘
コーセーコスメポート㈱(東京都中央区、小林孝雄社長)が7月2日、化粧品『フォーチュン フレグランス ハンドリフレッシュジェル』26万個の自主回収に踏み切った件で、同社が医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく指摘を東京都から受けていたことが分かった。
コーセー広報課との一問一答は次のとおり。
――『フォーチュン フレグランス ハンドリフレッシュジェル』は化粧品か?
広報課 はい。
――“化粧品等の広告適正ガイドライン”には、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義している。すると、今回の場合、薬機法に抵触するようなことはないのではないか。御社の解釈はどうか。
広報課 うちの方も同じ(考え)だったが、東京都からは、洗い流すと汚れが落ちる化粧品に対しては使えるが、今回のものは洗い流さないものなので、それに対しては清潔という言葉を使うことはできないという指摘だった。
――化粧品はみんな洗い流すか?
広報課 そういうものではないものが多いと思う。
――東京都に対して抗議は?
広報課 やりとりはいくつかさせてもらった。
――でも納得した?
広報課 指摘に対して真摯に受け止めるというかたち。
指摘内容の詳細について東京都薬務課に問い合わせたところ、「個別の企業に関する東京都の指摘の内容や指摘の有無については回答できない」とコメント。一般論と断ったうえで、「化粧品については表示の内容、表示する効能効果が国の通知で決められている。通知の範囲を超えた効能効果をうたった場合は、薬機法に基づき、都内の事業者であれば薬務課の方で指導し改善を図る」と述べた。
東京都では、薬機法に関する監視指導は薬務課が、景品表示法については消費生活部取引指導課表示指導担当、特定商取引法については同取引指導担当が対処する。
【田代 宏】