JOMOTAN通販サイトに申入れ ケーシーズがハハハラボに販売サイトの改善を要求
特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(ケーシーズ/藤井克裕理事長)は5日、炭の除毛剤『JOMOTAN(ジョモタン)』(100g・1カ月分、9,980円)を通販サイトで販売する㈱ハハハラボ(東京都墨田区、臧懐剛社長)に対して「申入れ」を行ったと発表した。同社が運営する販売サイト「JOMOTAN1個トクトクコース」の表示が、送料500円だけで1個買い切りもできるとの消費者の誤認を招く恐れがあると指摘している。
1本トクトクコースは、1本目は送料500円だけの負担で手に入るが、2回目以降の料金が定価の40%OFFの5,980円。5回継続が条件となっているため、500円+(5980円×4回)=2万4,420円を支払う必要が生じる。2+1本トクトクコースは2回目以降の料金が定価の60%OFFと大幅な割引をうたっているが、全部で4万8,820円の支払いが避けられない。
同サイトの上部には、「初回 実質無料」、「今すぐ1本トクトクコースを申し込む! お得な特典付き!」というバナー広告を目立つように配置。バナーから離れた下部の申し込み画面近くに、無期限継続購入サイトであるにもかかわらず、「初回 実質無料」などと太い赤字で強調し、継続条件に関してはポイントが小さな黒文字で記載。非常に分かりにくい説明の下に、「クレジットカードさらに早く!便利に!お得に! 初回500pt還元!!」と、消費者の購入を煽りかねない表示が行われている。
ケーシーズは同社に対し、6月1日施行の改正特定商取引法12条の6(特定申込みを受ける際の表示)、「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」に基づき、①冒頭部分の「初回実質無料」という表示とともに、注文フォームにおいて注文内容の確認として「【1本トクトクコース】100g×1本お届け 初回限定価格 実質無料(送料相当¥500(税込)のみ)」を一体として表示することを停止すること、②冒頭部分の「初回実質無料」の表示の近くに、同程度の大きさの文字で、【継続回数が5回未満でまたは4回未満のお客様都合の解約、キャンセルは受け付けておりません。やむを得ない事由により、5回未満または4回未満で途中解約される場合には、本来の提供価格(税込2万4420円または税込1万8440円)との差額をご請求させていただきます。】との表示を行うように求めている。
詐欺的定期通販の直罰化を規定した改正特商法12条の6では、最終確認画面に、何をどれだけ買うかという「分量」、支払いの対価がいくらなのかという「販売価格」、支払いの「時期とその方法」、商品やサービスの「提供時期」、消費者が商品を購入可能な「申込期間」、「申込みの撤回・解除」――これらの表示を義務付け、誤認させるような表示を禁止する。違反した場合は、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金(第1項「不実・不承知による契約など」)、100万円以下の罰金(第2項「誤認させる表示」)が科される。
新たなガイドラインでは、最終画面におけるキャンセルの場合、いつまでにどうすればよいのか、解除したいときにはどのような手続きを経ればよいのか、違約金は発生しないのかなどを明確に表示しなければならないと明記されている。
【田代 宏】
(冒頭の写真:トクトクコース公式サイトより)