TBSグロウディアに課徴金164万円 テレビショッピングで痩身グッズを優良誤認表示
十分な科学的根拠もなくテレビショッピングで健康グッズを販売していた㈱TBSグロウディア(東京都港区、園田憲社長)に対して消費者庁は16日、景品表示法違反による課徴金納付命令を出した。
同社は、2019年3月17日、『トルネードRFローラー』という電動式の健康グッズをテレビショッピング番組「プレミアムカイモノラボ」で販売。
「お腹周りでお悩みの皆さんに、軽妙な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」、「使用前へそ周り74.3cm、1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナウ10.5センチ」などの文字映像を用い、同品を体の部位に使用することで、その部分が揉みだされ、温められて痩身効果が得られるかのような表示をしていたものと見られる。
措置命令を受けたのは20年12月18日、課徴金の対象期間は19年3月17日~9月17日の間。
同社は2023年4月17日までに賦課された課徴金164万円を支払わなければならない。
20年当時、『トルネードRFローラー』の他に、筋肉を電気で刺激する健康グッズ『TBCスレンダーパッド』も措置命令の対象となったが、今回、課徴金納付命令には至らなかった。理由としては、売上が5,000万円以下だったか、もしくは十分な再発防止策が講じられたことによるものと考えられる。