SEEC、着圧シャツの違法表示でお詫び
(独)国民生活センターは16日、景品表示法違反で措置命令を受けた(株)SEEC(東京都渋谷区)が新聞やホームぺージ上で、着圧シャツを販売する際に事実と異なる表示を行ったことを一般消費者へ周知する「お詫びとお知らせ」を掲載したと発表した。
同社は、「筋肉質な男性の写真と共に、『着ているだけで理想の体』『24時間着るだけで加圧トレーニング』などと記載することにより、あたかも、本件商品を着用するだけで、短期間で容易に著しい痩身効果及び著しい筋肉の増強効果が得られるかのように示す表示をしておりました」と認め、再発防止に努める方針を示した。