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PMKメディカルラボに措置命令 「豊胸・痩身施術満足度で第1位」などと表示

 豊胸や痩身の施術を行うエステ店を経営する㈱PMKメディカルラボ(東京都新宿区、松本誠一社長)に対して消費者庁は15日、景品表示法に基づく措置命令を行った。

 同社は2021年9月10日から22年5月27日までの間、「Rakuten BEAUTY」内に開設した「High Qualityエステティック PMK 新宿店」という同社ウェブサイトに、「あの楽天リサーチで2冠達成★バスト豊胸&痩身部門で第1位!」、「バストアップ第1位 施術満足度」、「ボディ瘦身第1位 施術満足度」などと、あたかも、楽天インサイト㈱が実施した施術満足度の調査結果において、PMKメディカルラボが提供する豊胸施術や痩身施術の施術満足度の順位が、第1位であるかのように表示をしていた。

 しかし実際には、同豊胸施術や痩身施術に関わる楽天インサイトが実施した調査は、PMKメディカルラボが提供するものや他の事業者が提供する同種、または類似の施術を利用した人に対する調査ではなかった。また、同調査において、PMKメディカルラボが提供するこれらの施術が、施術満足度の順位で第1位ではなかった。

 消費者庁は、これらの表示が景品表示法第5条第1号「優良誤認」に該当するとし、同法第7条1項に基づき措置命令を行った。

(冒頭の写真:表示の一部/消費者庁ホームページより)

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