JAROの18年度審査概況、「妊活」標ぼうの健康食品広告に警告
<健康食品広告の苦情520件、業種別で2位>
(公社)日本広告審査機構(JARO)が19日発表した「2018年度の審査概況」によると、18年度中(18年4月~19年3月)に寄せられた広告に関する苦情・照会などの総受付件数は1万1,051件に達した。前年度に引き続き、1万件を上回った。
そのうち苦情は合計8,386件に上った。業種別で見ると、「デジタルコンテンツ等」、「健康食品」、「携帯電話サービス」が上位を占めた。「健康食品」は520件。医薬品医療機器等法・景品表示法・特定商取引法といった関連法規上の問題があると思われる広告に対する苦情が多かった。販売形態は「通信販売」が大半を占め、定期購入契約の事例も見られた。「化粧品」は216件だった。
媒体別で見ると、「テレビ」、「インターネット」、「ラジオ」の順となった。特に「インターネット」の苦情は前年比16.2%増と大幅に増加した。
JAROの業務委員会で審議し、「見解」を出した案件は26件を数えた。警告21件、要望3件、提言2件の内訳。業種別で見ると、「健康食品」が8件で最多。次いで「化粧品」が6件、「通信販売業」が4件、「医薬部外品」と「雑貨」がそれぞれ2件などだった。
警告の対象事例として、「ミトコンドリアの働きを改善することで不妊に効果があるかのように標ぼうした健康食品」、「『妊活』『授かる体の新習慣』などとうたった青汁」、「プラセンタ注射と同等の効果があるかのようにうたった健康食品」などを挙げた。
トピックスとして、疾病に対する効果を標ぼうした雑貨を紹介した編集記事を取り上げた。薬機法の「広告」に該当すると考えられるとし、広告・表示の適正化を要請した。このほか、食品の疾病に対する効果をうたった業界団体作成によるPRポスターも、昨年度のトピックスとして紹介している。