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JARO、「次亜塩素酸水で手指の消毒」の表示は違法

(公社)日本広告審査機構(JARO)は22日、アルコール消毒液の代替品として販売される「次亜塩素酸水」の広告で、新型コロナウイルスの感染予防や手指の消毒などを標ぼうすると、医薬品医療機器等法違反に当たるとの見解を公表した。

 不足するアルコール消毒液の代替品として、雑貨品の次亜塩素酸水が販売されており、JAROにも多数の問い合わせが寄せられているという。
 
 雑貨品であれば、医薬品や医薬部外品の製造許可販売がなくても販売できるが、特定の疾病やウイルスに対する効果は薬機法上、標ぼうできない。また、除菌やウイルス除去などの標ぼうが可能でも、殺菌やウイルスの死滅はうたえないと説明。さらに、除菌を標ぼうする場合、手指など人体の除菌については表示できないとしている。

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