1. HOME
  2. 一般食品
  3. HACCP検討会、GMP取得していない業者「どう対応?」の疑問も

HACCP検討会、GMP取得していない業者「どう対応?」の疑問も

<健康食品製造のHACCP導入手引書(案)を議論>

 HACCP制度化へ向けて、厚生労働省の「食品衛生管理に関する技術検討会」は26日、「健康食品製造におけるHACCP導入手引書(案)」について議論した。複数の委員から、健康食品GMPを取得していない小規模事業者の対応が不明といった意見が寄せられた。

 手引書(案)を策定した(公財)日本健康・栄養食品協会(JHNFA)の関係者が概要を説明した。手引書(案)は健康食品製造に特化したもの。健康食品・健康食品原材料の製造所全般に向けた段落と、健康食品GMPの取得済み企業に向けた段落で構成しているが、基本的にGMP取得を前提とした内容となった。

 主な対象は錠剤、顆粒・粉末剤、ハードカプセル剤、ソフトカプセル剤、液剤の「健康食品」と「原材料」。HACCPの柱となる危害要因の分析については、原材料・基原原材料・工程の危害要因や、危害発生を制御する管理措置などのリスト作成を求めている。衛生管理の重要管理点に、「製品設計と原材料の受け入れ時の同一性の確認」、「原材料の秤量工程」、「打錠工程、ハードカプセル充填工程」、「加熱殺菌工程」などを含めると規定。その上で、全ての重要管理点について管理基準やモニタリング方法などの設定を要件としている。

 健康食品GMPを取得した企業では、GMPで示されていない「危害要因分析表」や「重要管理点プラン」などの追加資料の作成が必要とした。

 出席した委員からは、「(GMPを取得していない)小規模事業者や機能性成分がわからない食品もあり、また2団体でGMPの基準が異なっているが、小規模事業者はどう対応すればよいのか」という質問が寄せられた。五十君靜信座長も「手引書(案)はGMPの取得を前提にまとめられているが、GMPを取得していない事業者はどうすればよいのかを検討してほしい」と注文を付けた。

 また、欠席した委員の1人は、事前に提出した意見のなかで、「(食品衛生法改正で)『特別に注意が必要な食品』が(まだ)検討されていないなかで、手引書が先行することに疑問がある」としている。

 各委員の意見を踏まえて、今後、JHNFAは手引書(案)を一部修正し、厚労省と最終的な詰めを行う。決定すれば、JHNFAや厚労省のホームページで公開する予定だ。

<「50人未満」の製造・加工業者、緩い基準を適用>

 この日の会合で厚労省は、ハードルが低い「取り扱う食品の特性等に応じた食品(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)」を適用する事業者について、「食品の製造・加工に従事する者の総数が50人未満」という要件を示した。このほか、一般衛生管理で管理できる業種(包装食品の販売、食品の保管)、提供する食品の種類が多くて頻繁に変更する業種(飲食店、総菜・弁当の製造)などにも、緩い基準を適用する方針だ。

(写真:26日午後に開かれた検討会の冒頭)

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ