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COJ、消費者被害の実態調査を開始 8月10日~11月24日まで消費者庁から受託 

 特定適格消費者団体の(特非)消費者機構日本(COJ/東京都千代田区)は、10日から11月24日まで、消費者庁から受託した「消費者被害の実態調査業務」に基づき、消費者被害の情報収集を行うと発表した。

 同業務は、2016年10月に消費者裁判手続特例法が施行されたことに伴い、消費者の財産的被害の発生または拡大の状況について、消費者裁判手続特例法による被害回復の可否に関して具体的な検討を加えるとともに、消費者被害の実態調査を行うために実施する。

 COJは、「事業者が行っている不当な勧誘行為」、「事業者が使用している不当な契約条項や誤認を引き起こす広告・表示」、「事業者が契約書において約束したことを実行しない」、「事業者が不当に得た利益を返還しない」などの日頃受け付けている情報提供についても、消費者団体訴訟制度の「差止請求」、「被害回復」や消費者問題の調査に役立てるため、実施期間中に提供された情報は受託業務にも利用するとしている。

 電話による受付は平日午前10時30分~午後4時。ホームページの情報提供フォームからは24時間いつでも可能。

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