CBD製品から基準超THC検出 愛知県が販売中止指示、麻薬該当の可能性指摘
愛知県は8日、県内で販売されていたCBD関連製品から、残留限度値を超える濃度の麻薬成分Δ9-THCが検出されたと発表した。
同県は、CBD関連製品による健康被害の防止を目的に、県内で流通する製品の調査および成分検査を実施しており、今回の検査により、対象製品から残留限度値(1ppm)を超えるΔ9-THCを検出した。
対象製品は『プラスウィードワックスCBD50%<オージークッシュ>』で、販売元は㈱GREEN RUSH BY WEED。内容量は1,000mg(CBD含有量500mg)のワックス製品である。
県はこれを受け、当該製品の販売者に対し販売中止等を指示するとともに、製品名などの情報を公式ウェブサイトに掲載し、摂取による危険性について県民への周知を行うとした。
また県は、当該製品が麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当する疑いがあるとし、販売、購入、摂取を行わないよう呼び掛けている。
手元に製品がある場合には速やかに県医薬安全課へ相談するよう求めており、摂取後に健康被害が疑われる場合は医療機関の受診を促している。なお、現時点で当該製品による健康被害の報告は確認されていないとしている。
Δ9-THCは大麻由来成分の1つで、摂取により幻覚や発汗などの症状を呈することがあるとされる。同じ大麻由来成分であるCBDは有害性がないとされ、食品やサプリメント、化粧品などとして流通しているが、CBD関連製品にTHCが残留する事例が報告されている。
Δ9-THCについては、濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で残留限度値が定められている。具体的には、CBDオイルなどの油脂(常温で液体のもの)および粉末については10ppm、清涼飲料水やアルコール飲料などの水溶液については0.1ppm、錠剤や菓子類などその他の食品や製品については1ppmとされている。
厚生労働省は同日、愛知県の発表を受けて同様の内容について情報提供を行っている。
【編集部】

