Cネットがライザップに追加の申入れ チョコザップの利用規約3条項に対し
適格消費者団体の(特非)消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット/杉浦市郎理事長)はこのほど、「chocoZAP」(チョコザップ)を運営するRIZAP㈱(ライザップ、東京都新宿区、瀬戸健社長)に対して追加の申入れを行ったと発表した。
Cネットは今年1月23日、チョコザップの利用規約について消費者契約法や民法に基づく削除や改定を求めていたところ、2月22日付でライザップ社から回答を受け取った。
Cネットは編集部の取材に対し、「(回答書では)受け入れられる申入れの内容とそうでないものがあるということで、受け入れられないということについてはきちんと理由を述べていただいている。そこのところをこちらとしても検討し、改めてどういうふうに対応するかということになる。専門委員会で検討する予定」と話していた。
他方、ライザップ社は編集部に対し、「申入れを真摯に受け止め、一部の項目以外については全面的な改訂案を示しており、規約の新設も行う予定」と回答した。
Cネットはこの度の申入れに至った理由として、3月27日付で改訂された利用規約に是正すべき点を見出したとして、以下のとおり申入れ事項を示している。
【カラオケサービスに関する利用規約 第4条】、【ピラティスに関する利用規約 第5条】において、「本サービスの利用にあたって発生した事故やトラブルに関して、故意による場合を除き、当社は一切の責任を負わない」とする条項。
また、【ランドリーサービスに関する利用規約 第5条】において、「利用者は、自らの責任において、洗濯・乾燥を行うものとし、当社は、洗濯・乾燥工程で生じる衣類のほつれ・変色・寸法の変化及び洗剤の成分に起因するアレルギーの発症等、その他本サービスの利用にあたって発生した事故やトラブルについて、一切の責任を負わないものとする」という条項。
いずれも、「事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効」を規定する消費者契約法8条1項1号および同3号に抵触すると指摘。
同1号では、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項」、同3号では「消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項」がそれに該当する条項だと定められている。
Cネットは指摘した利用規約の3条項が、ライザップ社が自らの不法行為責任を一切負わないものと読み取ることができるとし、8条1号・3号に適合するよう改定することを求めている。
※Cネットは2024年7月23日付書面で「申入れ終了のご連絡」を通知済み。詳細はこちら。
【田代 宏】