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ASCON、届出判定結果公表 届出番号E1~G1102に対して社会的評価を初導入

 機能性表示食品の社会的評価を目指すASCON科学者委員会(鈴木勝士委員長)は12日、機能性表示食品の届出番号:E1~G1102に関する評価判定結果をホームページで公表した。
 
 同委員会は、2017年から機能性表示食品のエビデンス評価を実施しているが、今回から、届出事業者の自己点検・評価とともに、社会による評価をフィードバックする試みを新たに導入した。そのため、点検・評価を容易に行うことができるように、記入方式のシートに改善し、事業者が必要項目に記入することで自動的に評価判定が行われる仕組みになった。

 鈴木委員長によれば、「評価は継続中で、社会的評価に委ねているため、これまでのように『まとめ』は行わない。科学者委員会からのコメントなどは、社会的評価の一環として企業に連絡する予定」とし、「『社会による評価』の追記欄には、一般からの意見や委員会からの疑義、見解を届出事業者に伝えた上で、届出者からの回答とともに掲載する」としている。

 機能性表示食品は、事業者の自己責任において届出を行うことでヘルスクレームを表示することができる制度。消費者庁は形式審査しか行わず、届出情報を同庁のホームページで公開する。届出後に生じた諸問題については事後的に、届出者自身が対処しなければならないため、届出者の責任は重い。届出後も消費者庁による点検は事後的に行われるため、持続的な自己評価の継続を怠ることができない。また、一部科学的レベルが低い論文など、定められた条件をクリアしていない届出もある。
 届出情報には今も消費者庁に、関係者や事業者などから特定の商品に関する安全性や表示の根拠をめぐる疑義情報が寄せられているが、ASCONは有効性を担保する証拠の強さに対して幅広く一般の意見を聞き、それを届出事業者にフィードバックする。

 ASCON科学者委員会は、公表された情報を消費者が商品選択に役立てることができるように、届出情報の評価を続けている。
 評価基準は商品の有効性の強さではなく、有効性を担保する証拠の強さ。証拠の強さは、十分な根拠(A)、かなりの根拠(B)、ある程度の根拠(C)とする3段階評価を用いている。

社会による評価「一般からの意見投稿先」はコチラ

<過去の評価結果>
A1~310製品の評価結果
A1~310製品の再評価結果
B1~620製品の評価結果
C1~452製品の評価結果
D1-690製品の評価結果 
E1-G1102製品の評価結果

関連記事:「機能性表示食品」個別評価の変遷
関連動画:ASCON、機能性表示食品の社会的評価を目指す

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