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7月の「景表法」措置件数は1件 北海道産地直送センターの有利誤認を公表

 消費者庁は14日、国および都道府県における景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を発表した。
 発表によれば、7月の措置命令件数は1件で、課徴金納付命令を受けた企業はなかった。
対象期間は2011年から2022年7月31日まで(ウェルネスデイリーニュースでは09年から掲載)。

 有利誤認として措置命令を受けた㈱北海道産地直送センター(北海道札幌市、三好正洋社長)は、「産地直送センター」という同社ウェブサイトで『味付け焼きたらこ600g』は「通常価格:¥4,000税込」、「販売価格:¥1,480(税込)円」などと表示。「販売価格」が通常価格より安いかのように表示していたが、実際には「通常価格」はウェブサイトで販売された実績がないものだった。

※09年8月末までは、公正取引委員会における排除命令件数。同9月以降は消費者庁による措置命令件数。14年11月末日までは指示件数。同12月1日以降は措置命令件数。

消費者庁の公表資料に基づき編集部で作成

関連記事:販売実績のない価格表示は有利誤認(消費者庁)

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