1. HOME
  2. 機能性表示食品
  3. 3度目の措置命令、機能性表示食品に 【動画公開】12月5日、消費者庁の記者会見

3度目の措置命令、機能性表示食品に 【動画公開】12月5日、消費者庁の記者会見

 

 ウェルネスニュースグループ(東京都港区)はきょう11日、消費者庁が5日に開催した記者会見のアーカイブ動画をYouTube「ウェルネスデイリーニュース」チャンネルに公開した。同庁は5日、機能性表示食品のサプリメント『スリムサポ』を販売していた㈱アリュール(東京都品川区、石井幹男社長)に対して景品表示法に基づく措置命令を11月27日に行ったとし、記者会見を開いた。問題とされた広告表示は3点。

 ①痩身効果に関する機能について、機能性表示食品における届出表示を大きく超える著しい痩身効果を標ぼうしていた(俗にはみだし表示とか、逸脱表示と言われる表示)。消費者庁が不実証広告規制に基づき、資料の提出要求を行ったところ、資料は提出されたが合理的な根拠がなかったために優良誤認表示とみなされた。

 ②届出表示の痩身効果以外でも、「美白」、「コレステロール低下」、「脂質代謝改善」、「抗アレルギー」、「デンタルケア」、「アンチエイジング」、「スポーツパフォーマンス改善」、「便秘解消」などのさまざまなな効果を合理的な根拠なく表示をしていた。こちらも、根拠となる資料の提出を求めたところ、資料自体は提出されたが、それが合理的な根拠とは言えなかった。

 ③「痩身効果」に関する表示と関連し、同サプリメントの効果に関する広告表示において、国が認めている、あるいは消費者庁が認めているかのような表示を行っていた。機能性表示食品はあくまで、事業者が自らの責任において届け出て販売を行う届出制度のため、国が許可したなどの事実はないということで優良誤認表示を認定した。
 同社はこのような表示を自社ウェブサイト(2023年3月~10月末)や広告事業者が運営するウェブサイト(同3月~8月末)で表示していた。

 質疑応答では記者から、今回の事案が6月30日に行われた機能性表示食品と同様に、届出表示の違反に及んでいないのかとの質問が行われたが、消費者庁によれば、今回はあくまで「はみだし表示」に対する処分との説明が行われた。

 また、一般紙の記者2人から届出の「受理」という言葉の取り扱いをめぐり質問が飛んだ(関連質問:動画15分13秒、19分55秒、22分51秒)。消費者庁は、機能性表示食品の届出申請を受け付けて同庁のホームページで公開するまでを「受付公表」と称しているが、多くの事業者の間では長年、「受理された」という一言で片付けられているケースが少なくない。一般に受理とは、戸籍法や裁判手続において使用される言葉とされている。行政手続き上、受理した場合はその後に審査が行われて、何らかの結果が示されることで、次の手続きに進むことになる。しかし機能性表示食品の場合、消費者庁は審査せず、(かなり細かい)チェックを行うに過ぎない。消費者庁はそれを形式的なチェックと言っているが、事業者の届出に形式的な不備がなければ同庁のホームページ上に公開され、事業者は商品の販売を行うことができる。このため多くの事業者は、受付から公表までを受理として、形式的チェックを通過したことをもって「受理された」とし、「許可された」、「認定された」などと似通った意味合いで使用しているケースが多く見受けられる。

 今回の措置命令でも、「国が痩せると認めたサプリ」などという誤った広告表示が行われていたが、以上のような慣行が届出者の誤解を助長している可能性も否定できない。このような背景から、業界内の事情にあまり詳しくなく、一般消費者の視点に立った報道を旨とする一般紙の記者には「受理」という言葉が分かりにくいとして、このような質問に至ったものだと考えられる。もっとも、事業者やコンサルタントの中には誤解を避けるために、「届出公開」や「公開」、「届出番号付与」などとして、受理という単語を意識的に使用しない関係者も存在する。

関連記事:機能性表示食品めぐる措置命令また 明らか優良誤認、「国が痩せると認めた」

YouTube動画はこちら

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ