3月の制度説明会、質疑応答部分公開 改正機能性表示食品制度、PRISMA2020準拠等に関する87題のQ&A
消費者庁が今年3月にオンライン開催した改正機能性表示食品制度に関する説明会について、同庁は23日、説明内容に対して聴講者から寄せられた主な質問とその回答を文書にまとめて公開した。全25ページ。「GMP基準について」、「容器包装上の表示の在り方の見直しについて」、「科学的根拠の質向上」、「自己点検及び評価並びにその結果の報告に係わる事項」──など、4月1日までに施行の改正制度に合わせた9つのテーマで構成されている。
説明会は3月18日と19日に行われた。消費者庁のウェブサイトで説明資料の閲覧及びダウンロードのほか19日開催分の説明動画の視聴が可能だが、両日とも1時間以上続いた質疑応答(Q&A)の部分が動画には含まれていない。同庁は、主な質疑と回答を後日公開することにしていた。
23日公開の文書は、全9テーマ87項目(Q&A)で構成。87項目のうち合わせて過半数を占めるのが「科学的根拠の質向上」(25項目)と「容器包装上の表示の在り方の見直しについて」(20項目)に関するもの。一方、容器包装表示の見直しと同様に、来年8月末までの経過措置が取られたGMP基準に関するQ&Aは、「『天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品』として届出をする際の参考フローチャート」と合わせて11項目にとどまった。
4月1日から新規届出について義務化された、システマティックレビュー(SR)のPRISMA声明2020(以下、2020)準拠に関するQ&Aも複数盛り込まれている。「初回届出が25年4月前で差戻し対応中の届出について、受付は4月以降になる見込みだが、2020準拠への変更は必須なのか。更新しなくても受付してもらえるのか」という質問に対する同庁の回答は、「差戻しの対応の有無に関わらず、新規の届出の提出日が25年4月以降の場合は、2020に準拠した届出が必要となります」
また、「すでに届け出られている商品の変更届を行う際に、2020への移行は必須なのか」という質問に対しては、「様式第五号の別紙様式(V)-4から(V)‐17までの資料を修正する場合においては、2020に準拠した届出に修正する必要があります」とした。
「科学的根拠の質向上」以外に「自己点検および評価並びにその結果の報告に係わる事項」でも2020に関するQ&Aが見られる。「既存届出のSRは自己点検を機に2020版に更新すべきか。点検時に新規の文献がない場合は必要ないのか」の質問に対する同庁の回答はこうだ。
「25年3月末までに公表されている機能性表示食品について、PRISMA声明2009に準拠している場合、必ずしも2020に準拠していただく必要がありませんが、可能な限り2020に準拠した届出に変更いただくことが望ましいと考えています」
また、「自己点検及び評価を行うのはSR作成者か、それとも届出者か」との問いには、「食品表示基準及び機能性表示食品の届出等告示に基づく自己点検及び評価は、様式第7号を用いて届出者が行ってください」と回答している。
【石川太郎】
関連資料
:消費者庁、機能性表示食品制度に関する説明会(同庁ウェブサイトへ)
:説明事項についての主な質問及び質問に対する回答(同上)
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