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消費者庁、添加物規格を一部改正 パブコメ結果公表し、官報に告示

 消費者庁は7日、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」に関する意見募集の結果を公表するとともに、同改正告示を官報に告示した。あわせて、同庁は「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示について」とする課長通知を自治体および関係団体宛てに発出し、改正内容の周知を図った。

 今回の改正は、食品衛生法に基づき定められる「食品、添加物等の規格基準」の一部を見直すもので、添加物の使用基準などについて所要の改正を行ったもの。

 改正内容としては、指定添加物「グルコン酸亜鉛」について、使用対象食品のうち「病者用食品」を「総合栄養食品」に変更した。また、「亜硫酸塩等」については、清涼飲料水のうち、ぶどう酒からアルコールを除去したもの及びこれにぶどう果汁を加えたもの等を対象食品とし、二酸化硫黄としての最大残存量を0.35g/kgとする見直しを行った。これらのほか、成分規格や保存基準についても所要の改正を行った。

 意見募集は今年1月16日~2月16日まで実施。寄せられた意見は2件だった。これらの意見とそれに対する消費者庁の考え方が取りまとめられ、公表された。
 寄せられた意見の1つでは、「亜硫酸塩等」の使用基準の見直しについて、従来より緩和されることへの懸念が示された。
 これに対し消費者庁は、対象となる食品が限定されていることに加え、食品健康影響評価において許容一日摂取量を超過しないと評価されていると説明した。

関連記事:食品添加物規格を一部改正へ 消費者庁、使用基準見直し案でパブコメ開始

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