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2月の景表法措置動向発表 伊勢海老誤表示とエステ課徴金命令

 消費者庁は、2月1日~28日までの国および都道府県における景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を発表した。発表によると措置命令1件、課徴金納付命令1件だった。

 措置命令を受けたのは、サコウ食品㈱(三重県鳥羽市、酒匂敏輝社長)で、三重県が景品表示法に基づく措置命令および食品表示法に基づく指示を行った。
 課徴金納付命令を受けたのは、整骨院・エステサロンを運営する㈱くまのみ(埼玉県さいたま市、池田秀一社長)で、361万円の納付を命じられている。

ロブスターを伊勢海老と表示

 サコウ食品は、伊勢店および松阪店の店頭において、生鮮水産物「外国産冷凍ロブスター半身」について、本来は「ロブスター」などと表示すべきところを「伊勢海老」と表示し、原産地表示も行わないまま販売していた。
 また、鳥羽本店、伊勢店および松阪店の食堂では、外国産ロブスターをメニュー上で「伊勢海老」と表示し、さらに鳥羽本店では「鳥羽の伊勢海老」などと記載したポスターを掲示し、あたかも地場産の伊勢海老であるかのように提供していたとされている。

韓国産を「鳥羽の鮑」と表示

 さらに、鳥羽本店の食堂では、韓国産アワビについて「鳥羽の鮑」などと表示し、同様に地場産であるかのように提供していた。
 同県が確認した詳細によれば、ロブスターの販売は少なくとも数年にわたり行われ、複数店舗で相当数量が販売されていた。食堂においても複数のメニューで提供されており、一定の売上規模に達していたことが確認されている。

 これらの行為について、三重県は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当すると判断。また、店頭販売における名称および原産地の不適正表示は、食品表示基準に違反するものと認定した。

三重県の発表資料はこちら

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