消費者庁、食品表示基準改正公布 アレルギー表示見直しと個別ルール見直し
消費者庁は1日、食品表示制度に関する一連の改正について、内閣府令の改正および関係命令の整備内容を公表した。これらの改正は同日付の官報において公布、施行された。
意見募集結果と主な論点
消費者庁は、「食品表示基準及び食品表示法第六条第八項に規定する事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」について意見募集を実施し、その結果を取りまとめた。
意見募集は昨年12月26日~今年1月30日まで実施した。寄せられた意見総数は40件、直接関係しない意見が5件あった。
主な意見は、個別品目ごとの表示ルールの見直し、旧食品衛生法由来関係、食物アレルギー表示、経過措置期間などの事項に関するもの。
個別品目ごとの表示ルールの見直しに関しては、見直しの方向性に賛成する意見が寄せられた一方、廃止される個別ルールに関する周知やQ&Aの整備を求める意見があった。これに対し消費者庁は、個別ルール廃止後は横断ルールに基づき事業者が表示内容を判断することになるとし、改正事項について丁寧な周知・説明に努めるとした。また、品目ごとの差異については今後の検討課題とした。
旧食品衛生法由来の表示事項の見直しについては、廃止後も消費者の選択に資する事項については事業者の判断により表示可能であるとの考え方を示した。
アレルギー表示と経過措置
食物アレルギー表示に関しては、カシューナッツを特定原材料に移行することやピスタチオを特定原材料に準ずるものに追加することについて賛成意見が寄せられた。これに対し同庁は、特定原材料等の見直しは全国実態調査等に基づき実施していると説明した。また、事業者の対応期間を考慮し、令和10年(2028年)3月31日までの経過措置期間を設けるとした。
個別品目表示ルールに関する経過措置期間は4年間とし経過措置期間については、より長期の猶予を求める意見があったが、同庁は施行時期の予見可能性を高める観点から、令和12年(2030年)3月31日までの期間を設定したと説明した。
また、周知・啓発に関する意見については、改正事項の丁寧な説明に引き続き努めるとした。
同庁は、寄せられた意見の概要およびそれに対する考え方について、別紙として公表している。
【田代 宏】
発表資料はこちら(消費者庁HPより)
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