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健康食品、94%で不適正表示 東京都の試買調査で広告・表示の問題多数確認

 東京都は23日、2025年度の健康食品試買調査の結果を公表し、対象125製品のうち118製品で不適正な表示や広告が確認されたと発表した。調査は違反の可能性が高い製品を対象としているものの、医薬品的効能の標ぼうや優良誤認表示、ステルスマーケティングなど多様な問題が明らかとなった。
 都は事業者への改善指導を行うとともに、消費者に対して表示内容の十分な確認を呼び掛けている。

 同調査は、法令違反の可能性が高いと判断した健康食品を対象に、販売店やインターネット通信販売を通じて購入し、表示および広告の内容を検査したものる。調査期間は25年5月~26年3月までで、合計125製品を対象とした。

 その結果、購入した健康食品の94%に当たる118製品において、不適正な表示または広告が確認された。ただし、都は本調査が違反の可能性が高い製品を対象としていることから、市場全体の違反率を示すものではないとしている。

医薬品的表現や優良誤認が多数

 不適正表示の内容としては、「疲労回復」、「免疫力アップ」など、医薬品的な効能効果を標ぼうするものの他、「頭髪の悩みを根本から改善する」、「化学物質やウイルス等を吸着し体外に排出する」など、優良誤認に該当する恐れのある表示が確認された。

 また、医薬品医療機器等法に関しては、医薬品として承認されていないにもかかわらず、疾病の予防や治療、身体機能の増強等を標ぼうする表示の事例が見られた。具体的には、「動脈硬化の予防」、「抗アレルギー」、「発毛」、「免疫力アップ」などの表現が確認された。

 さらに、景品表示法上の問題として、客観的な実証がないにもかかわらず「ランキングNo.1」、「ユーザー満足度98%」などと表示する例や、広告であることを明示しないいわゆるステルスマーケティングの疑いがある表示も確認された。
 消費者の体験談として掲載された内容について、無作為抽出ではなく好意的な評価を意図的に抽出した事例や、広告として依頼した媒体掲載であるにもかかわらず、その旨を明示していない事例が含まれていた。

法令違反と医薬品成分の疑い

 食品表示法に関しては、原材料と添加物の区分が不明確な表示、原料原産地の未表示、内容量や栄養成分表示の欠落など、容器包装の表示に関する不備が確認された。
 また、特定商取引法に関しては、インターネット通販において、送料や返品条件、事業者の名称や連絡先などの表示が不十分な事例や、最終確認画面において必要事項が適切に表示されていない事例が見られた。

 この他、調査対象製品のうち6製品から、医薬品成分または専ら医薬品成分に該当する成分等の含有が疑われる事例が確認された。検出された成分は、タダラフィル、シルデナフィル、ジクロフェナク、アシュワガンダなど。

 東京都は、不適正な表示や広告を行った事業者に対し、改善指導を行うとともに、必要に応じて他の自治体への通報などを実施している。
 また、健康食品の利用にあたっては表示や広告を十分に確認するよう呼び掛けるとともに、正しい利用に関する情報の確認を求めている。

【編集部】

東京都健康食品試買調査結果はこちら(東京都HPより)

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