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東京都、プルチャームに措置命令 育毛剤広告、SNS誘導サイトで優良誤認とステマ

 東京都は23日、Instagram上の広告から遷移したウェブサイトなどにおいて、育毛剤に関する不当表示を行っていた通信販売会社・プルチャーム㈱(東京都目黒区、田島一貴社長)に対し、景品表示法に基づく措置命令を行ったと発表した。

誇大表示と根拠不十分

 同社は、育毛剤『イクモアナノグロウリッチ』を販売するに当たり、「国が育毛効果を認可」などとするウェブサイトや、「アンケート回答で85%OFF」とするウェブサイトにおいて、あたかも誰でも容易に薄毛の状態が改善される発毛効果を得られるかのように示す表示を行っていた。

 東京都が表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を求めたところ、同社は資料を提出したが、合理的根拠とは認められなかった。

 また同社は、同商品がノーベル賞を受賞するほどの画期的な効果を有しているかのように示す表示も行っていたが、実際には、20世紀においてビタミンの研究者がビタミンの研究でノーベル生理学・医学賞を受賞した事実をもって、ビタミンが含まれる同品についてもノーベル賞を受賞するほどの画期的な効果を有していると同社が称しているにすぎないものであり、同品が現在においてノーベル賞を受賞するなど画期的な効果を発揮するという事実はなかったという。

画像加工とステマ表示

 さらに、使用前後の頭髪の画像を掲載し、発毛効果が得られたかのように示していたが、これらの画像は広告制作会社が加工して作成したものであり、実際の使用効果を示すものではなかった。SNS投稿についても、実在の人物による体験談のように見せていたが、実際には広告制作会社が作成したものだったという。

 さらに在庫表示についても、大好評の結果、在庫が不足しているかのように示して早期購入を促す表示を行っていたものの、実際には同期間および時点において相当数の在庫が存在していた。

 加えて、ウェブサイト全体について広告である旨の表示がなく、広告代理店および広告制作・運用会社に表示内容の決定を委ねていたにもかかわらず、「広告」や「PR」などの表示を行っていなかった。
自社ウェブサイトに掲載した毛髪診断士の意見についても、その人物が自社従業員であることを明らかにしていなかった。

 東京都はこれらの表示が、景品表示法第5条第1号の優良誤認表示および景表法第5条3号告示「広告であることを隠す表示の禁止」に該当すると認定した。

【編集部】

発表資料はこちら(東京都HPより)

(文中の画像:発表資料を加工転載)

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