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消費者庁、RIZAP規約是正を公表 未払いでも退会可能に、Cネット申入れで条項改定

 消費者庁は10日、適格消費者団体の(特非)消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット、愛知県名古屋市)とRIZAP㈱(東京都新宿区、瀬戸健社長)との間で行われていた、差止請求に関する協議が昨年12月16日をもって調ったことを公表した。また、当事者のCネット3月6日付のホームページで申入れ終了を公表している。

 問題となったのは、退会に関する条項。従来の規約では、「利用料の引き落としエラー等の未払いがある場合(未払いが解消されるまで退会不可)」と定められており、会員に未払料金がある場合には退会できない仕組みとなっていた。

 Cネットは、この条項について、RIZAPと会員との施設利用契約は民法上の準委任契約に当たると解され、準委任契約では各当事者がいつでも契約を解除できるとされていると指摘した。未払債務が存在する場合であっても、その支払いを解除の要件とする規定はなく、退会の条件として未払料金の支払いを求める条項は、民法の規定と比べて会員の権利を制限し義務を加重するものに当たるとした。

 また、未払料金が解消されるまで退会できず、月額会費が発生し続ける仕組みについて、合理的理由がなく消費者の利益を一方的に害する条項であり、消費者契約法第10条により無効と考えられるとした。

 さらに、会員が解約の意思表示をした場合でも未払料金を支払わない限り月額会費が発生し続けることは、実質的に未払料金に対する損害賠償や違約金を定めるものに当たり得ると指摘した。未払金額によっては年14.6%を乗じた金額を超える可能性があることから、消費者契約法第9条第1項第2号の観点からも問題があるとした。

 こうした理由から、Cネットは当該条項の削除を求める申入れを行った。その結果、RIZAPは退会条項を改定し、会員は専用アプリで退会手続きを行うことで退会できること、退会時点で未払料金がある場合でも退会手続き自体は可能とする一方、退会後も未払料金の支払義務は免れないとする内容に改めた。

 消費者庁による公表によれば、Cネットは令和7年7月30日にRIZAPに対する申入れを開始し、その後の協議を経て同社が申入れの趣旨に沿う対応を行ったとして、同年12月16日に申入れを終了している。

 当編集部は昨年12月、「ウェルネスデイリーニュース」サイトで結果を報じている。

【編集部】

消費者庁の公表資料はこちら

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