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栄養機能食品検討会を書面開催 制度見直し取りまとめ案を審議、経過措置期間巡り意見も

 消費者庁は、第3回「栄養機能食品に関する検討会」を、17日に書面決議により開催する。今回の会合では、同検討会の取りまとめ(案)について審議する。

制度見直しの取りまとめ案を議題に

 同検討会は、栄養機能食品制度に関する検討を行うために設けられたもので、今回の第3回会合では、これまでの議論を踏まえた取りまとめ(案)を議題とする。会合は書面開催の形式で実施され、構成員には同意書への署名の上、17日までに電子メールで提出するかたちでの決議が求められている。

 同庁は、構成員から提出された意見についても整理し、これに対する同庁の見解を示している。消費者庁は、栄養機能食品制度について、消費者および食品関連事業者の理解を一層深めることが重要であるとの認識を示し、制度の周知や普及啓発に積極的に取り組む考えを示した。

業界団体、経過措置期間の確保要望

 提出された意見の1つとして、(一社)健康食品産業協議会は、栄養機能食品制度の改正に伴う経過措置期間について、3年以上の設定を求めた。処方変更や原料選定、安定性確認、表示改訂、在庫調整などの対応には通常2年程度を要するとして、十分な検証期間を確保しなければ、製品の発売遅延や供給停止などの影響が生じる可能性があると指摘した。

 また、栄養素等表示基準値の改正に伴う経過措置期間との重複期間についても、少なくとも1.5年程度の設定が必要であるとの意見が示された。制度改正への対応として、配合量の変更や保存安定性試験、表示改訂、パッケージ変更、在庫調整など複数の工程が必要となるため、短期間での対応は企業負担の増加や消費者への影響につながる可能性があるとしている。

 さらに、栄養機能食品については制度の趣旨や適切な活用方法に関する理解を深めることが重要であるとして、セミナーや説明会の開催など、消費者および事業者双方のリテラシー向上を目的とした啓発活動の実施を求めている。

<開催概要>
日 時:3月17日(火)
開催方法:書面開催
議 題:令和7年度 栄養機能食品に関する検討会 取りまとめ(案)について

開催の案内および関係資料はこちら(消費者庁HPより)

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