無料特別相談 「若者のトラブル110番」 3月9日~10日、都区市町村で実施
東京都は、若者を狙った悪質商法への相談に対応するため、無料特別相談「若者のトラブル110番」を実施する。SNS広告で見つけた副業で高額なサポート契約を結んでしまった事例や、医療脱毛のカウンセリングを受けに行った際に高額な契約を迫られる事例など、若者を狙った消費者トラブルが後を絶たないことを受けた取り組みだ。
特別相談は、東京都消費生活総合センター(飯田橋)で3月9日と10日の午前9時から午後5時まで実施する。
相談は電話および来所で受け付け、予約は不要としている。相談対象は、都内在住・在勤・在学で29歳までの人、またはその家族で、都内の区市町でも無料相談を実施する。
この取組は、「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」(1都9県6政令指定都市1団体)の事業として実施する。
東京都が実施する特別相談「若者のトラブル110番」では、若者を狙った悪質商法に関する具体的な相談事例も紹介している。
SNS広告で見つけた「副業」をきっかけとしたトラブル。20歳代の女性が、1,000円の情報商材を購入した後、有料サポートを勧められ、月50万円稼げるなどと言われて98万円のコースを契約したという。資金がないと伝えるとキャッシング業者などを案内され、借入をして契約してしまい、解約を希望。
美容医療を巡る契約トラブルでは、20歳代の男性が美容クリニックの無料カウンセリングを受けたところ、2年間で65万円の全身医療脱毛を勧められ、長時間の説得を受けて医療ローンで契約した。施術はまだ受けておらず、クーリング・オフできないかという。
また、ネット検索で見つけた駆除業者とのトラブルも紹介されている。10歳代の女性が「最安値550円~」と表示された業者に依頼したところ、訪問後に薬剤散布などの作業を行われ、作業終了後に10万円を請求されたという。
詳しくはこちら(東京都HPより)

