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痩身エステの不当表示に課徴金 くまのみに361万円納付命令

 消費者庁はきのう17日、整骨院・エステサロンを運営する㈱くまのみ(埼玉県さいたま市、池田秀一社長)に対し、景品表示法違反(優良誤認)に基づき課徴金納付命令を出したと発表した。

 同社は自社ウェブサイトにおいて、運営する「プレミアムボディバランス」(Premium Body Balance)で提供する痩身メニューについて不当な表示を行っていた。具体的には、2022年6月2日から23年1月20日までの期間、「-7.3kgの体験!※効果には個人差があります 埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤矯正+選べる最新痩身5種ダイエット」、「Premiam Body Balance式部分集中痩せダイエットプログラムは、全ての脂肪・セルライトに絶大な効果があります」などと記載。あたかも当該サービスを受けるだけで、脚部や腹部の脂肪が落ち、著しい痩身効果が得られるかのように示していた 。

 同庁は同社に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、期限内に資料は提出されなかった 。課徴金の対象となった期間は22年6月2日から23年4月8日まで。同社は26年9月18日までに、361万円を支払わなければならない。

関連資料:株式会社くまのみに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について(消費者庁ホームページへ)
関連記事:2023年3月の「景表法」措置件数公表 措置命令5件、課徴金命令3件

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