1. HOME
  2. 行政
  3. 器具・容器包装規格を改正告示 経過措置5年へ延長、パブコメ結果公表

器具・容器包装規格を改正告示 経過措置5年へ延長、パブコメ結果公表

 消費者庁は13日、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部改正」を官報に告示し、施行した。食品用器具・容器包装の規格基準改正に伴う経過措置期間を2年から5年へ延長する内容で、併せてパブリックコメントの結果も公表し、5件の意見に対する考え方も公表した。

 改正案は、食品用の器具・容器包装の規格基準の一部改正に伴う経過措置期間を、当初の2年間から5年間へ延長することなどを内容とするもの。寄せられた意見とそれに対する消費者庁の考え方が取りまとめられ、e-GOVで公表された。

意見と消費者庁の考え方は?

 意見の中では、「(資料1第3ページと思われるが)これと同様のもの」が何を指すのか不明確であるとの指摘があった。これに対し消費者庁は、「これと同様のもの」の考え方については施行通知に記載するとした。また、同様の用語が過去の改正でも用いられていることから、Q&Aなどでの明確化を求める意見についても、施行通知に記載すると回答した。

 経過措置期間の延長に関連し、行政機関が検査の指導や検査業務委託を行う際に、新旧いずれの方法で試験を実施するか明示するよう通知すべきとの意見もあった。これについては、食品衛生監視行政を担う厚生労働省に情報共有するとしている。

 さらに、機器分析により規格が判断できる試験法を告示から通知へ移行して問題ないのかとの意見に対しては、遵守すべき規格は引き続き「食品、添加物等の規格基準」に記載されていると説明した。その上で、器具および容器包装に関する規格基準に関する試験法の一部は課長通知に移行しており、当該通知に移行された試験法はすべて機器分析により実施可能であること、併せて分析法の性能評価に関する手引き等を示していることを明らかにした。

 経過措置期間を2年から5年へ延長することについては、「準備対応が間に合わないのであればやむを得ない」、「5年間が妥当」との賛同意見も寄せられ、消費者庁はいずれも賛同意見として承るとしている。

 改正案は同日官報に告示され、施行された。

※Q&Aでいう「同様のもの」とは、施行日前または経過措置期間中に販売・製造・輸入・営業使用されていた器具・容器包装に使用されていた物質(合成樹脂原材料に限る)を、従前の使用範囲内で用いて製造・輸入された器具・容器包装を指す(資料1「用途別規格等の改正に係る経過措置の延長について」より)。

関連記事:器具・容器包装関連2改正案でパブコメ 消費者庁、11月17日まで募集

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ