1. HOME
  2. 一般食品
  3. 商品量目検査で内容量不足1.4% 添え物重量の検査が中心、都が改善指導を実施

商品量目検査で内容量不足1.4% 添え物重量の検査が中心、都が改善指導を実施

 東京都は、2025年度後期に実施した商品量目立入検査の結果を公表した。都内のスーパーや小売店、食品製造所などを対象に、計量法に基づき内容量表示の適正性を確認したところ、検査商品で内容量不足が判明した。不足率は全体の1.4%だった。都は検査現場での再計量指示や改善指導を行うとともに、不適正事業所への対応方針も示している。

内容量不足2,064点のうち28点

 検査期間は、昨年11月4日~12月18日まで。食肉、魚介、野菜、惣菜など、内容量を表示して販売されている商品を中心に、内容量および表示の検査を実施した。今回は改善指導の強化を目的として、添え物(たれ、わさび等)が入った商品や、乾燥による減量が生じやすい商品を重点的に検査した。

 検査の結果、検査商品2,064点のうち、計量法で定める誤差の範囲を超えて内容量が不足していた商品は28点で、全体の1.4%を占めた。内容量不足の主な理由としては、容器類や添え物の重さ(風袋量)を表示量に含めていたものが57.1%と最も多く、次いで乾燥による減量が17.9%、ラベルの貼り間違いや原因不明等のその他が25%だった。

不適正事業所は8事業所

 また、事業所単位でみると、検査事業所109事業所のうち、検査商品総数に対する不適正商品率が5%を超えた「不適正事業所」は8事業所で、全体の7.3%だった。

 東京都は、検査現場において、計量法で定める誤差を超える内容量不足が確認された場合、店頭に並んでいる同一商品の全数について再計量を指示するとともに、改善指導を行った。再計量が不要な場合であっても、風袋量の設定不備や乾燥による減量が確認された商品については、計量方法の改善指導を実施したとしている。

改善見られぬ場合は勧告・公表も

 さらに、不適正事業所に対しては、再度の立入検査による改善状況の確認を行い、改善が見られない場合には、計量法に基づき、勧告、事業者名の公表、改善命令等の措置を行う方針を示した。加えて、都内に多数の店舗を有する事業者について、不適正事業所が複数確認された場合には、本部に対して適正な計量管理体制の確立を指導するとしている。

【編集部】

東京都の発表資料はこちら

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ