健康被害情報の報告が電子化へ 厚労省が既存システムに機能追加、4月から運用開始予定
厚生労働省が機能性表示食品など健康食品の健康被害情報の収集を電子化する。食品関連事業者が営業届出や自主回収報告などを行う際に使用する既存の「食品衛生申請等システム」に、事業者が健康被害情報の提供(報告)を行える機能を追加する。今年4月から運用を開始する予定だ。運用開始日や操作マニュアルなどは追って通知するという。同省健康・生活衛生局の食品監視安全課が6日までに明らかにした。
昨年からシステムの改修を進めていた。昨年発生した小林製薬「紅麹サプリ」健康被害問題への対応策を取りまとめた政府の関係閣僚会合が、「情報提供のDX化」を進める方針を示していた。今回の電子化はこれに対応するものだ。
現在は事業者が所定の様式(情報提供票)で管轄の保健所に報告し、保健所が厚生労働省に情報を上げる仕組みとなっている。電子化により、同省が運用するシステムに事業者が直接報告できるようにすることで、事業者や保健所の負担軽減、報告の迅速化などを図る。類似の健康被害情報を迅速に集計・分析できるようにする狙いもある。
健康食品のうち、食品表示法に基づく保健機能食品に分類される機能性表示食品と特定保健用食品(トクホ)のほか、食品衛生法に基づく指定成分等含有食品に関しては、法令で健康被害情報の収集と報告が事業者に義務付けられている。その他の健康食品は食品一般と同様、報告は努力義務にとどまる。機能性表示食品とトクホについては、厚生労働省に加えて消費者庁への報告も義務付けられている。同省が電子報告システムの運用を開始した後の同庁の対応については、「現在検討中」(食品表示課保健表示室)だ。
厚生労働省の食品監視安全課は5日、電子報告システムの運用開始に先立ち、健康被害情報の報告に係る通知の一部改正を実施した。この改正は、電子報告化を踏まえ、情報提供票の様式を見直したことに伴うもので、来月1日から適用するという。電子報告システムの運用開始までの間は、これまでどおりエクセルファイルで報告することになる。
一部改正された通知は以下のとおり。
「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第3号厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長通知)
「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第4号・医薬監麻発0823第1号厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長、医薬局監視指導・麻薬対策課長連名通知)
「指定成分等含有食品に関する留意事項について」(令和6年8月23日付け健生食監発0823第5号・消食基第190号厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課長、消費者庁食品衛生基準審査課長連名通知)
【石川太郎】
関連資料
:「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」の一部改正について(厚生労働省のウェブサイトへ)
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