消費者庁、特別用途食品6件を許可 経口補水液・ゼリーを病者用食品として認可
消費者庁は26日、特別用途食品6件を許可したと発表した。許可したのはいずれも『個別評価型病者用食品』で、五洲薬品㈱および㈱明治が申請した経口補水液と同ゼリー製品。
五洲薬品が申請したのは、『CAINZ(カインズ)経口補水液』、『経口補水液G-OS(ジー オーエス)ゼリー』、『経口補水S-OS(エスオーエス)ゼリー』、『CAINZ(カインズ)経口補水ゼリー』の4品。これらについては、「軽度から中等度の熱中症や脱水状態、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐時の水分・電解質の補給・維持に適している」などの表示が許可された
また、明治については、『明治アクアサポート』および『明治アクアサポートゼリー』の2品が許可された。
『明治アクアサポート』は、「軽度から中等度の熱中症や過度の発汗による脱水状態時の水分・電解質補給に適した経口補水液であり、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態時にも利用できる」との表示が許可された。
『明治アクアサポートゼリー』については、同様の用途に加え、えん下困難な者が用いる場合には医師と相談の上で利用する旨の表示を追加した。
特別用途食品に関する情報はこちら(消費者庁HPより)











