食品表示基準改正案を公表 カシューナッツを特定原材料に追加、意見募集開始
消費者庁は26日、「食品表示基準及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令」の一部改正案を公表し、同案に関する意見募集を開始した。
今回の意見募集は、食品表示基準(平成25年法律第70号)および、いわゆる「6条8項府令」(平成27年内閣府令第11号)の一部改正を対象とするもの。
改正案のうち、アレルギー表示に係る事項では、「令和6年度 即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」において、木の実類の中でもカシューナッツに関する症例数および、木の実類全体に占める割合が増加しており、一過性とは考えられない状況が確認されたことが示されている。
この結果を踏まえ、今年1月に開催された「食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議(第7回)」において、カシューナッツを「特定原材料に準ずるもの」から「特定原材料」へ移行することが適当であるとの方針が示された。さらに、カシューナッツに関する公定検査法の確立に目処が立ったことから、食品表示基準別表第14(特定原材料)に「カシューナッツ」を追加する改正を行うとしている。
また、個別品目ごとの表示ルールに係る事項では、令和6年度(2024年度)から開催されている「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」における検討結果を踏まえ、食品表示基準の見直しを進める方針が示された。同11月末までに議論された品目については、24年度末の食品表示基準の一部改正によりすでに見直しが行われており、今年度においても、同分科会の検討結果を踏まえて所要の改正を行うとしている。対象となるのは、食品表示基準の各条文および別表、ならびに6条8項府令の関係規定。
施行期日については、2026年4月1日とする予定。アレルギー表示に係る改正規定については施行日から2年間、個別品目ごとの表示ルールに係る改正規定については施行日から4年間の経過措置を設ける。経過措置期間中に製造、加工又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く)および、同期間中に販売される業務用加工食品については、改正後の規定にかかわらず、従前の例による表示を行うことができるとしている
意見募集期間は、26日から来年1月30日まで。
意見募集はこちら(e-GOVより)











