消費者庁、7例目の確約計画を認定 オンラインヨガ・フィットネス事業者の不当な料金表示
消費者庁は16日、オンラインヨガ・フィットネス事業を展開するSOELU㈱(東京都港区、白圡聡志社社長)に対し、景品表示法違反(有利誤認表示)の疑いがあった表示に関する確約計画を認定したと発表した 。確約手続による認定は今回で7例目。
問題とされたのは、2024年3月14日~25年7月31日までの期間、同社ウェブサイトに掲載されていた料金プランの表示内容。同社は、キャンペーン適用時などに月額1,980円(税抜)でヨガのレッスンの受講、マシンピラティスのレッスンの受講、よもぎ蒸しの利用等のサービスが受けられるかのように示していた。しかし実際には、表示された金額で全てのサービスを受けられる訳ではなく、利用には制限があった。
同庁の調査によると、1,980円で利用できるのはランニングマシンなど有酸素運動用マシンの一部に限定されていた。また、ヨガやマシンピラティスなど全てのサービスを受けるには、1万円を超える高額なプランに加入する必要があったという。
同庁は、これらの表示が景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に違反する疑いがあると判断。広告には「1,980円~」という表記や「プランによって受け放題の範囲が異なります」といったただし書きもあったが、同庁は「全部使い放題」といった強調表示と矛盾しており、全体として消費者に誤認を与える恐れがあると判断したとしている。
同庁から確約手続の通知を受けた同社は、違反被疑行為の内容について一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じることなどの確約計画の認定を申請。同庁は、同社からの申請内容が措置内容の十分性、措置実施の確実性をそれぞれ満たすとして、同社の確約計画を認定した。
類似のサービスをめぐる確約計画の認定としては、今年2月のcaname㈱(東京都渋谷区、伊藤健一郎社長)に対するものがある。caname社は、パーソナルジム「かたぎり塾」を運営(直営及びフランチャイズ等)。「期限限定の入会金値引き」を表示していたが、実際には期限後も同条件が適用されていたとして、有利誤認表示の疑いが持たれていた。同庁は、当該確約計画が違反被疑行為による影響を是正するために十分であり(措置内容の十分性)、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め(措置実施の確実性)、確約計画を認定した。
(冒頭の写真:同庁公表資料より)
関連資料:SOELU株式会社から申請があった確約計画の認定について(同庁ホームページより)











