博多天ぷらたかおで産地誤表示 農水省、米トレーサビリティ法違反で弘商に勧告
農林水産省は16日、㈱弘商(福岡市南区、矢川貴之社長)が福岡および渋谷パルコ店で展開する飲食店「博多天ぷらたかお」において、米飯類の原料米穀の産地情報が事実と異なるかたちで一般消費者に伝達されていたとして、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)に基づく勧告を行ったと発表した。
約41万食提供、立入検査で違反認定
同省によると、弘商が運営する「博多天ぷらたかお」21店舗では、福岡県産米と福岡県産米以外の米穀をブレンドして使用していたにもかかわらず、店内掲示のポスターにおいて「福岡県産米」と表示し、事実と異なる産地情報を伝達していたことを確認した。
この不適正な産地情報の伝達は、少なくとも2025年3月3日~6月23日までの間に行われ、同期間中に41万9,364食(米飯量換算で83.824トン)が一般消費者に提供されていた。
本件については、農林水産省関東農政局、東海農政局、近畿農政局、中国四国農政局、九州農政局および内閣府沖縄総合事務局が、同6月12日~11月25日までの間、米トレーサビリティ法第10条第1項に基づく立入検査等を実施。その結果、弘商による行為が、米穀等の産地情報の適正な伝達を義務付けた米トレーサビリティ法第8条第1項の規定に違反することが認定された。
管理体制と法令遵守意識の不備を指摘
農水省は、米トレーサビリティ法第9条第1項の規定に基づき、弘商に対して勧告を行った。勧告では、まず、取引を行った米穀について、情報の記録が省令に基づき適正に行われているかを点検し、不適正な記録があった場合には速やかに是正するとともに、所定の期間保存することを求めた。
また、運営する全店舗において提供する米飯類について、産地情報の伝達が命令に沿って適正に行われているかを点検し、不適正な伝達が確認された場合には速やかに是正することを求めた。
さらに、不適正な産地情報の伝達が生じた主な原因として、正確な情報提供に対する意識、米トレーサビリティ制度への認識、法令遵守意識の欠如が考えられることに加え、管理体制や商品管理システムに不備があった可能性を指摘。これらの点について原因の究明および分析の徹底を求めている。
その結果を踏まえ、米トレーサビリティ制度に関する責任の所在を明確にし、産地情報の伝達を確実に確認できる管理体制および商品管理システムを整備するなど、再発防止策を適切に実施すること。提供する米飯類について、今後は、同法に違反する不適正な産地情報の伝達を行わないことが求められている。
弘商は、これらの措置について報告書を取りまとめ、来年1月16日までに農林水産大臣宛てに提出しなければならない。
【編集部】
農水省の発表資料はこちら(農水省HPより)











