景表法手続の電子化で府令改正案 弁明通知などオンライン化、パブコメ開始
消費者庁は3日、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)施行規則の一部改正に向けた内閣府令案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。意見募集期間はきょう3日から来年1月7日までとしている。
今回の府令案は、2023年(令和5年)改正法の一部施行に伴い、施行規則上の手続を整備するもの。具体的には、課徴金対象行為に関する「報告書の提出方法」(施行規則9条)、事業者に対する「弁明の機会の付与の通知方法」(同17条の2・新設)、「公示送達」の方法(同25条)について、いずれもインターネットを利用した電子的な方法を新たに導入する内容となっている。
改正案では、消費者庁の使用する電子計算機と事業者側の電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、通知文書や閲覧事項を電子的に表示する方法を認める。これにより、従来の郵送主体の手続がオンラインでも実施可能となる。
パブコメの募集はこちら(e-GOVより)











