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消費者庁、全国一斉取締り開始へ 紅麹サプリ事件踏まえ健康食品の監視体制を拡大

 消費者庁は27日、年末に向けて食品衛生の監視指導の強化が求められることを踏まえ、関連法規に基づく年末一斉取締りを全国で実施する方針を示した。
 同取組では、昨年3月に起きた紅麹含有サプリメントによる健康被害を受け、機能性表示食品制度の見直しに伴う健康食品を含む食品全般の製造管理体制の監視、および表示の適正化を重点的に確認する。

健康食品を含む表示・製造管理を重点監視

 実施期間は12月1日~同31日までとし、国および都道府県・保健所等が連携して監視指導を強化する。
 機能性表示食品制度については、制度見直しにより届出者の健康被害情報の提供を義務化したことや、錠剤・カプセル剤等の製造加工におけるGMP基準の適用、表示事項の見直しなどについて食品関連事業者への周知を強化する。

 また、食品表示法や食品衛生法に基づく虚偽・誇大な表示の禁止に関する監視を徹底する。健康食品については、健康保持増進効果を標ぼうする表示に関する規制に基づき、虚偽誇大広告の防止を徹底する姿勢を示した。
 消費者庁は、「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針」に沿って、違反が確認された場合には地方厚生局との連携を図り必要な措置を講じる方針だ。表示違反については軽微なものを除き書面での改善指導を行い、改善状況の確認も求める対応を示した。
 食品表示基準および食品衛生法第20条(虚偽表示等の禁止)の違反において悪質な事例については、刑事告発も含めた厳しい措置を講じるとしている。

 さらに、食品リコール(自主回収)に関しては、アレルゲン表示、期限表示、保存方法の誤記載が主な原因となっていることから、販売業および製造業に対して注意喚起を行う方針を示した。自主回収制度に関する届出方法の一部改正も行われており、リーフレットを活用した周知を促すとしている。

厳格化された遺伝子組換え表示の周知徹底

 遺伝子組換え食品に関する表示制度も重要な周知項目として位置付けた。「遺伝子組換えでない」と表示できる条件が厳格化され、分別生産流通管理により混入がないと認められる場合に限って表示可能とされた制度改正内容について、パンフレット等を通じた啓発が求められている。
 一方で、遺伝子組換え農産物の混入を5%以下に抑えている食品については、「遺伝子組換え混入防止管理済み」の表示を認める制度となっており、事業者の努力を適切に伝える表示として周知する姿勢を示している。

 今回、消費者庁は「食品添加物」、「アレルゲン」、「期限表示」など、健康食品も含めた広範な食品表示に関するガイドラインや通知を参考情報として示しており、年末の取締りにおいて各地域がこれらを参照しながら監視指導を行うよう強く求めている。製造所固有記号制度や自主回収制度、健康食品の虚偽誇大表示規制など、多岐にわたる制度への理解を促し、食品関連事業者に対して十分な啓発を行う姿勢を強く示している。

発表資料はこちら(消費者庁HPより)

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