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ホクネットがecxiaへ再度の回答要請 契約条項の不当性指摘も回答なく再申入れ

 特定適格消費者団体の(特非)消費者支援ネット北海道(ホクネット、札幌市、松久三四彦理事長)は17日、セルフホワイトニング事業を展開するecxia㈱(東京都渋谷区、宮本聖菜社長)に対し、再度の回答と説明を求める文書を送付した。1月以降、契約条項の開示や違約金2万円の根拠説明などを求めてきたが、同社からは電子メールによる回答案を除き、書面での正式回答が一切得られていない。ホクネットは、規約の内容が消費者契約法に抵触する恐れがあるとして9月にも申入れを行ったが、これにも回答がないことから、あらためて期限を区切り説明を求めている。

契約条項開示を求め続けた1年の経緯

 ホクネットは、今年1月6日に消費者契約法第12条の3に基づき、セルフホワイトニング役務に関する契約条項の開示をecxiaに求めていた。契約条項が同社ウェブサイトに掲載されていない点、および消費者が入会金や月会費1万1,000円を支払う一方で、6カ月以内の解約には2万2,000円の違約金が課される点について、平均的損害額を超える恐れがあるとして、契約条項の書式を郵送で開示するよう求めていた。

 しかし、同社から返送されたのは電子メールによる回答案のみであり、ホクネットは書面での正式な回答を求めて同メールへの返信も含め、3月5日、4月23日の3度にわたり文書を送付したが、いずれにも回答がなかった。このため、ホクネットは、電子メールで送られてきた回答案および添付の利用規約を、同社が現に使用している消費者契約であると整理した上で、9月10日の申入れに踏み切った。

多数の条項が消費者契約法に抵触と指摘

 9月10日付の申入れ書では、ホクネットは規約の使用中止と改訂を申し入れている。指摘された条項は多岐にわたり、サービス内容やコースプランの変更を事業者の判断で行うことができるとする規定、規約変更への同意を消費者の利用開始によって擬制する規定、規約変更を包括的に承諾させる規定など、契約内容を当事者双方の合意なく変更し得る仕組みが中心となっている。 
 また、6カ月以内の解約に伴う違約金2万円については、入会金および月会費1万1,000円によって薬剤費などの経費はすでに賄われていること、予約キャンセル料が別途定められていること、さらに多数の会員によるサービス利用で代替可能であることなどから、平均的損害額を超えるとして無効であると指摘している。

 加えて、サービス提供に起因する身体的被害が疑われる場合における賠償範囲の限定、無催告解除事由が過度に広範である点、利用料金滞納時の条項整合性の欠如、消費者に対して弁護士費用や訴訟費用の負担を求める規定、消費者同士の連絡先交換や事業所外での交流を禁止する条項、秘密保持義務を契約終了後2年間課す条項、個人情報取扱事業者としての義務を消費者に課す条項、個人情報漏洩の報告義務を消費者に負わせる条項、専属的合意管轄を東京地方裁判所に限定する条項などが、いずれも民法の原則に比して消費者の権利を不当に制限するものであり、消費者契約法第10条により無効とされるべきであるとしている。

違約金2万円の根拠説明も期限内回答なし

 また、同日付でホクネットは、消費者契約法第12条の4第1項に基づき、損害賠償額の予定(違約金2万円)の算定根拠についての説明も求めている(ecxiaへの説明要請)。ホクネットは、同規約の構造上、6カ月以内の解約が事業者に平均的損害を生じさせる根拠が見当たらず、算定根拠が明確に説明されるべきであるとしている。説明要請の回答期限は10月6日とされたが、この点についてもecxiaからの回答はなかった。

 さらにホクネットは、申入れと併せて、消費者から徴収した違約金に不当利得が含まれる場合には速やかな返還措置を講ずる意向があるかどうか、また返還を行う場合にはホームページ等で周知し、対象となる消費者に個別通知を行う意向があるかどうかについても照会していた。

 こうした9月以降の申入れ・照会に対し、ecxiaからは一切の回答がなかったため、ホクネットは11月17日に新たな文書を送付した。
 文書では、9月10日付の申入れおよび説明要請について、これまで回答や説明が得られていないことを指摘したうえで、あらためて12月12日までに回答と説明を求めている。

【谷山 勝利】

(冒頭の画像:ホクネットのホームページより)

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