東京都がCBD製品から麻薬成分検出 限度値超えるTHC、所持者に速やかな申出要請
東京都は17日、都内で販売されているカンナビジオール(CBD)製品から残留限度値を超える濃度の麻薬成分が検出されたと発表した。CBDなどの大麻由来製品の流通監視の一環として、都は継続的に都内流通製品の検査を行っている。
今回、安全確保を目的として成分検査を実施したところ、清涼飲料水『ピローCBDナイトドリンク』から、法令で定める残留限度値(0.1ppm)を超える麻薬成分Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)が検出された。
Δ9-THCは「麻薬及び向精神薬取締法」において麻薬に分類される物質で、一定濃度を超えて含有する製品は販売・譲渡・所持が厳しく規制される。同品はその基準を上回る成分が確認されたため、都は広く注意喚起を行い、製品を所有している場合は速やかな申し出を求めている。
今のところ同品の摂取による健康被害は確認されていないが、予防的措置として早期の情報提供に踏み切った。
対象製品の概要
問題となった『ピローCBDナイトドリンク』は、CBD末を含有する清涼飲料水で、1本50mlの液体小瓶10本セット。賞味期限は2025年7月とされ、果糖ブドウ糖液糖を主成分として、イソマルトオリゴ糖シラップ、GABAを含む大麦乳酸発酵エキス、トレハロース、アミノ酸類、ビタミンB6、ビオチンなどが原材料として使用されている。
タンポポ産業㈱(千葉県船橋市)が製造し、㈱バランスド(東京都渋谷区)が販売していた。CBD製品として通常の流通経路で販売されていた。
所持者へ任意提出を呼び掛け
東京都および厚生労働省は、同品を所持している場合、まず使用を中止することを強く求めている。また同品は、「麻薬及び向精神薬取締法」における「麻薬」に該当し、販売・譲渡・購入・所持・使用等が厳しく規制されている。所持者は、絶対に使用せず、速やかに最寄りの地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)、都道府県衛生主管部(局)薬務主管課または保健所宛てに連絡し、任意提出するよう求めている。
関係団体へ情報提供および注意喚起
東京都は今回の検査結果を受け、販売者に対して直ちに販売中止の措置を指示した。また、製造所を所管する千葉県にも通報し、行政間で情報共有を開始した。さらに、都の公式ホームページには製品名や検出成分を掲載し、一般消費者へ向けて危険性と注意を周知している。関係団体へも情報提供が行われ、業界全体への注意喚起が図られている。
厚生労働省も、東京都の検査結果を受けて注意喚起文書を公表し、消費者に対して同製品の提出を促している。いずれの行政機関も、現時点で健康被害の報告がないことを示しつつ、麻薬に該当する成分を含む製品の流通防止と安全確保のため、迅速な措置を講じている。
【編集部】
(冒頭の画像:厚労省の発表資料より転載)











