アイリス・ダイユーに措置命令 景表法5条3号「指定告示」違反を認定
消費者庁は5日、㈱アイリスプラザ(宮城県仙台市、岩崎亮太社長)および㈱ダイユーエイト(福島市太平寺、栁沼忠広社長)に対し、景品表示法第5条第3号に基づく指定告示「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年10月16日 公正取引委員会告示第34号)第2項違反を認定し、措置命令を行った。
アイリスプラザは、ウェブサイト「Qoo10」に開設した「アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザQoo10店」に出店し、日用品・生活雑貨など計101商品について、実際の原産国は「中華人民共和国」、「台湾」、「メキシコ」などであるにもかかわらず、原産国を「国内」と表示していた。
ダイユーエイトも同じく、Qoo10に開設した「ダイユーエイト.COM」において、実際の原産国が外国であるにもかかわらず、「国内」と表示し、113商品を販売していた。
消費者庁は、この表示が一般消費者に日本製であると誤認させる恐れがあると判断し、原産国を偽る不当表示に該当すると認定した。
【田代 宏】











