容器包装PL制度Q&Aを一部改正 シミュレーション条件を明確化 食品接触材料の評価を整理
消費者庁食品衛生基準審査課は29日付で、各都道府県および保健所設置市、特別区に対し、「器具及び容器包装のポジティブリスト制度に関するQ&A」の一部改正を通知した。改正内容は、新旧対照表(別添1)および改正版Q&A(別添2)として示されており、関係事業者への周知徹底が求められている。なお、令和7年6月20日付の同名事務連絡は今回の改正に伴い廃止された。
 改正Q&Aでは、食品接触材料の溶出量を評価するシミュレーションの条件設定について、合理的な使用条件を踏まえる必要があることが明確化された。
 シミュレーション結果は実際の溶出量を保証するものではなく、あくまで「おそれのない量(食品中濃度0.01mg/kg以下)」を超えないと推定するための手段の1つと位置づけられた。
また、条件設定は保守的に行うことが望ましいとされ、食品中濃度が0.001mg/kgを超えない条件での評価が基本とされた。乾燥食品や皮付き果実など室温以下で使用する場合には、食品接触層の厚さが20μm以上であれば同基準を満たすとし、最大の接触時間は1年を設定できるとした。
 シミュレーションソフトのバージョン更新により、旧版と新版で結果が異なる場合の扱いについても整理された。
 改正Q&Aでは、「シミュレーションの結果は溶出量を推定する手段の1つであり、どのバージョンを採用するかは各事業者が判断する」と明記された。これにより、バージョン差によって結果が変化しても、自主的な評価に基づき適切に対応することが求められる。
同庁は他にも、「『器具及び容器包装の試験法に関するQ&Aについて』の一部訂正について」、「『食品、添加物等の規格基準の一部改正について』の一部改正」など2件の事務連絡を通知した。
詳細はこちら(関連法令・通知一覧/消費者庁HP)
 
      
 
         
         
         
         
         
         
        









 
         
        
 
        