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原口衆院議員訴訟、損害論へ移行か Meiji Seikaファルマが第5回弁論準備で争点整理

 Meiji Seikaファルマ㈱(東京都中央区、永里敏秋社長)が衆議院議員・原口一博氏を名誉毀損で訴えている裁判は、10月14日に東京地方裁判所民事第30部のウェブ会議方式により第5回弁論準備手続が行われた。原告は新たな準備書面を提出し、争点を4点に絞る姿勢を明確化。裁判は発言の違法性の検討から損害論へと進展する可能性が高まっている。

「前提事実の真実性」は争点外と主張

 この日の手続では、原告が10月7日付で提出した「第3準備書面」を陳述し、争点整理に関する自らの見解を明らかにした。原告は、被告が主張する「論評の前提事実の真実性・真実相当性」は本件訴訟の争点とはなり得ないと述べ、焦点を「発言の同定可能性」、「事実等の意味内容」、「原告の社会的評価の低下」、「意見論評の適否」――の4点に絞るべきだと主張した。

 原告によると、前回(8月28日)の第4回弁論準備手続において、被告側は「論評の前提事実の真実性および真実相当性に対する原告の認否を確認したい」との意向を示し、否認された場合には多数の前提事実について立証を行う可能性に言及していた。

「731部隊」「生物兵器」発言に反論

 これに対して原告は、第3準備書面の中で、被告が主張する事実はいずれも本件表現行為の前提には当たらず、立証自体が無意味であると指摘した。被告が用いた「731部隊」、「収賄罪」、「生物兵器」、「3発目の原爆」、「人体実験」などの語句は、非人道的行為や刑事罰を想起させ、原告が反社会的目的で製品を製造販売しているかのような印象を一般視聴者に与えてしまい、合理的な前提事実を欠く過激な言論だと位置付けた。

 その上で、被告が独自の見解を「前提事実」として立証しようとしても、それらは本件発言の内容と結び付かず、訴訟上の意義を持たないとした。さらに、被告が主張する一部の事実は、配信や書籍の中で実際に言及されていない点も指摘した。

 原告はまた、仮に本件各発言を意見論評として捉えた場合であっても、「論評の域を逸脱していることは明白である」と主張した。

 「731部隊」や「生物兵器」といった表現は、一般視聴者に戦争犯罪や非人道的行為を連想させるものであり、悪意をもって原告を貶める言論であると指摘した。原告は、法令に基づく適正な手続のもとで製品を製造・販売しており、公正な論評の法理が成立する余地はないと述べた。よって、被告がその前提事実の真実性や相当性を立証する行為は「無益である」と結論付けている。

製品の安全性を強調、厚労省・学会の見解引用

 原告はさらに、被告が論評の前提として挙げている「製品の安全性への疑義」についても反論した。被告は、レプリコンワクチンに有毒性や個体間伝播の危険があると主張しているが、原告はこれを全面的に否定した。

 原告によれば、ワクチンの安全性は厚生労働省および日本感染症学会、日本呼吸器学会、日本ワクチン学会の3学会が明確に認めており、被告が示す見解は医学的根拠を欠くものであるとしている。また、同製品が「遺伝子治療用製品」に該当しないことは、被告側が提出した国会質問主意書への政府答弁書にも記載されていると指摘した。

 さらに、同製品は医薬品医療機器総合機構(PMDA)の審査を経て厚生労働大臣が承認したものであり、公的機関によって安全性が確認されていると強調した。したがって、被告による「危険性」の主張は訴訟の遅延を招くだけであり、立証する意義はないと述べた。

裁判所が訂正と反論を指示、次回は損害論へ

 この日の手続で裁判官は、原告に対し「必要があれば、甲第13号証の再生時間と符合するよう訴状別紙の時間を訂正し、訴状訂正申立書として提出すること」を求めた。また、被告には11月17日までに原告の主張に対する反論を提出し、被告が主張する意見論評の前提事実を再整理して明示するよう指示した。

 さらに、次回期日では損害論について追加の主張・立証を行うかどうかを双方に確認する方針が示された。
 原告・被告いずれも「承知した」と応じ、議論は発言の違法性の検討から、損害の有無・範囲に焦点を移す可能性がある。裁判は11月25日午前10時30分に予定されている第6回弁論準備手続へと続く。
 原告が陳述した第3準備書面全文はこちら(⇒会員専用記事閲覧ページへ)

【田代 宏】

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