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表示禁止事項見直した内閣府令が施行 【機能性表示食品】消費者庁、届出の手引きと質疑応答集を一部改正

 機能性表示食品の表示禁止事項を見直すために改正された食品表示基準が1日に公布、施行された。食品一般に認められている一方で、機能性表示食品では禁じられてきた「糖質オフ」、「糖類無添加」、「ノンカフェイン」などといったマイナス方向の強調表示が可能になる。この改正に合わせて消費者庁は、「食品表示基準Q&A」をはじめ機能性表示食品の「届出等に関する手引き」及び「質疑応答集」を一部改正し、それぞれ同日発出した。

 食品表示基準は、食品表示法の規定に基づく内閣府令。今回の一部改正は、機能性表示食品の表示禁止事項を規定する条文を見直したもので、「成分を添加していないこと、成分を含まないこと等の表示については、その他の一般的な食品と同等に容器包装上に表示することができるように見直す改正を行った」と同庁食品表示課は説明している。

 もっとも、届け出た機能性関与成分以外の成分の含有強調表示はこれまでどおり禁じられる。改正後の条文は、「消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を除く。)を含むことを強調する用語」を表示禁止事項として規定している。

 この改正に合わせて消費者庁は、「手引き」の表示禁止事項に関する記載を修正した。その他にも修正を施しており、届出者は修正内容を把握しておく必要がある。また「質疑応答集」に関しても、今回の食品表示基準一部改正には直接関係しない修正を行った。制度改正後の機能性表示食品の届出を巡る届出者の疑問に答えたかたち。食品表示課は主要な修正点を次のように説明している。

【質疑応答集の主な改正内容】
(1)機能性表示食品の届出等告示※(令和6年内閣府告示第35号)の様式第5号(機能性に係る事項)及び様式第7号(自己点検等報告)に関する内容について、届出事業者より質問を多数受け付けているため、様式第5号について2問、様式第7号について1問追加した。
※食品表示基準第2条第1項第10号イの別表第26の1の項から6の項までの規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める届出の方法並びに同号ロの別表第27の2の項第8号の規定及び4の項の規定に基づき内閣総理大臣が告示で定める遵守すべき事項その他の必要な事項及び報告の方法を定める告示
(2)専門家に意見を聴く仕組み及び食品表示基準別表第27に関する内容について、詳細な運用の部分について、その他の項目に3問追加した。

【石川太郎】

関連資料
「食品表示基準Q&A」の一部改正に関する新旧対照表(消費者庁のウェブサイトへ)
「機能性表示食品の届出等に関する手引き」一部改正に関する新旧対照表(同上)
「機能性表示食品に関する質疑応答集」の一部改正に関する新旧対照表(同上)

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