清涼飲料水の試験法改正へパブコメ 消費者庁、10月30日まで募集
消費者庁食品衛生基準審査課は、清涼飲料水等に関する規格基準の一部改正を受け、関連する試験法改正案についてパブリックコメントを募集する。募集期間は10月1日~30日まで。今回の改正は、令和7年内閣府告示第105号に基づき行われるもの。
従来、清涼飲料水等の試験法は2014年12月22日付厚生労働省通知により定められていた。今般の告示により、食品添加物等の規格基準のうち「ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの」に関して、新たにペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)およびペルフルオロオクタン酸(PFOA)の成分規格が設定されたことを受け、通知内容を改正する。
パブコメの募集はこちら(e-GOVより)