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ネットワーク東海、ライザップに申入れ チョコザップの利用規約是正求めるも回答は遅延

 適格消費者団体の(特非)消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット、愛知県名古屋市)は16日、RIZAP㈱(東京都新宿区、瀬戸 健社長)に対して利用規約に関する申入れを行っていることを明らかにするとともに、回答期日を過ぎても同社から回答がないことを公式サイトで公表した。

 申し入れを行ったのは、RIZAPが運営する「chocoZAP(チョコザップ)」の利用規約についてのもの。
 ネットワーク東海が問題視したのは、月額プラン会員に関する利用規約第4条の一部。規約では「利用料の引き落としエラー等の未払いがある場合、未払いが解消されるまで退会手続ができない」とされている。
 これに対して同団体は、この条項が消費者の利益を一方的に害し、消費者契約法に照らして不当であると指摘し、同条項を削除するよう求めている。申入れの根拠として、消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)および、9条1項2号(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)に違反している旨を示している。

消費者契約法第10条違反について

 民法上の準委任契約(民法656条)においては、当事者がいつでも解除できると民法で定められているにもかかわらず、未払料金の支払いを退会の条件とするのは、消費者の権利を制限し、義務を加重するものであるとした。

消費者契約法第9条1項2号違反について

 未払料金がある限り月額会費が発生し続ける仕組みは、実質的に違約金や損害賠償の予定にあたり、未払金額によっては年14.6%を超える金額となり得る。このため、同条項は無効であるとした。

 同団体が申入れを行ったのは今年7月30日のこと。8月30日までに書面での回答を求めたところ、8月28日および9月16日付で回答遅延の要請書が届いたという。

【編集部】

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