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ASUNOBIに6カ月間の業務停止 誇大広告や不実表示など特定商取引法違反で

 消費者庁は10日、通信販売会社ASUNOBI㈱(東京都港区、武藤竜也社長)に対して、特定商取引法に基づき6カ月間の業務停止命令および業務改善指示を行った。同社の武藤竜也代表取締役に対しても、同様の業務への関与を禁じる業務禁止命令を下した。

誇大広告による優良誤認表示(特商法第12条)

 同社は、自社ECサイトにおいて販売していた美容クリーム『ピュアリースキン シルキータッチ モイスチャークリーム』などを販売するに当たり、消費者に対して著しく優良・有利と誤認させる表示を行っていた。
 「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」、「3日でシワがピーン!」などと表示し、使用者の皮膚上のシミやシワが数日で完全に消えるかのような表現を繰り返し用いた。
 これに対し消費者庁が裏付資料の提出を求めたが、合理的な根拠を示す資料とは認められず、特定商取引法上の「著しく優良であると誤認させる表示」に該当すると判断された。

有利誤認および事実と異なる表示(特商法第12条)

 広告では、、「通常価格2万1,890円(税込) 特別価格1,980円(税抜)」、「初回1,980円のみで、定期購入の縛りなし」、「赤字覚悟キャンペーン」などと強調していたが、実際には最低でも1万945円の支払いが必要な定期購入契約であり、初回価格のみで商品の購入が完了するかのような表示は、事実と大きく異なっていた。

特定申込みに係る誤認表示(特商法第12条の6第2項)

 チャットボットページなどにおける購入手続き画面では、初回価格のみを強調して表示し、消費者が実際に負担することとなる定期購入契約の詳細や条件が分かりづらい形式で表示されていた。これにより、消費者が誤認しやすい状況を作出していたと認定された。

業務停止・指示内容

 消費者庁はASUNOBIに対し、今年9月10日~2026年8年3月9日までの6カ月間にわたり、「商品の販売条件について広告を行うこと」、「売買契約の申込みを受けること」、「売買契約の締結を行うこと」などの業務を停止するよう命じた。また、違反行為の原因調査と法令遵守体制の整備、契約者全員への書面通知、広告内容の適正化を含む再発防止策の実施とその社内徹底を求める改善指示も行った。
 さらに、ASUNOBIの武藤竜也代表取締役に対しても、同氏が違反行為に主導的に関与していたことを理由に、9月10日から6カ月間にわたる業務禁止命令を行った。同期間中、同様の通信販売事業への関与・新規開始を禁じる内容となっている。

【編集部】

発表資料はこちら(消費者庁HPより)

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